年金支給額についての質問

【質問】

年金支給額について

このたび私の父親(60歳)が年金をいただく年齢になりました。
しかし、母親(57歳)が120万ほど給料があり父親の年金が減額されるのではと、話を聞きました。
 実際減額されるのでしょうか?減額される条件などをお聞かせ願えないでしょうか?
よろしくお願いします。


【回答】


> このたび私の父親(60歳)が年金をいただく年齢になりました。
お父上が60歳になられたと言う事から推察するに、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)[別の言い方では「部分年金」]でしょうか?
> しかし、母親(57歳)が120万ほど給料があり父親の年金が
> 減額されるのではと、話を聞きました。
お父上の年金は、お父上固有の権利であり、世帯に対するものではありません。それ故に、お母上の収入額が幾らであろうと、それを理由として、お父上の支給額が減額されることは御座いません。
 又、配偶者(今回はお母上)の年齢等によっては、お父上が受け取る厚生ねんきんに対して『加給ねんきん』というものが加算され、お母上が65歳に達した時に加算は終了いたします。この加給支給額が加算される条件の1つに配偶者(クドクテすみませんが、今回はお母上)の収入は御座いますが、120万円であれば全然問題ではありません。尚、年齢によるシミュレートはしておりませんので、関係ないコメントでしたらお許し下さい。
 http://nenkin.news-site.net/otoku/kakyunenkin.html

最後に、お父上が60歳到達後も厚生ねんきんの被保険者であり続け、幾許かの給料を貰っているのであれば、「65歳未満の在職老齢ねんきん」を受給していることになりますので、こちらのhpにありますように一定の基準に基づき支給額が減額支給されます。
退職共済年金支給額の試算は、過去のデータを元に、現在の法律基準に基づいて算出する事になります。
 ですから、基本的には
●標準報酬月額
●現在の年齢
 を基に、共済組合員の過去の統計情報から平均的な数値を算出する作業となります。
 その為、将来的に支給される金額とは大きく異なる可能性もあります。
 また、退職共済年金は、共済組合に加入した年月日によっても異なります。
 尚、現在はインターネットでも退職共済年金の概算を試算する事が可能です。
 個人的にお勧めする試算を行うサイトは
●国家公務員共済組合連合会
 のホームページがお勧めです。
 試算の際に必要となる個人情報は、
●生年月日
●給与月額(各種控除前の金額)
●ボーナス(各種控除前の金額)
●組合加入日
●退職予定日(基本的に60歳に到達した年の年度末)
 となります。
 概算ではありますが、自分の将来設計の為にも一度試算をしておく事をお勧めします。



退職共済年金支給額は一定の条件を満たしていない場合、支給額を受ける事が出来ません。
 この一定の条件とは以下の通りです。
●組合員期間、いわゆる被保険者であった期間
●保険料を納付した期間及び保険料の納付を免除された期間
 上記が25年以上である事。
 更に、上記2点を満たしている場合に
●退職後に原則として65歳に達したとたもの
 に支給されるという条件になっております。
 支払いは、勤続年数、最終時給与などによって比例して変化する
●報酬比例年金制度
 が採用されております。
 報酬比例年金支給額制度とは、「老齢厚生年金相当額」に


共済年金の資産に関しては、概算を算出する事は可能ですが、正確な金額を算出する事は出来ません。
 これは、共済支給額制度そのものの存続の問題もありますが、それ以上に
●法改正
 によって、給付条件が大きく変化する可能性がある為です。
 現在は特例として
●60歳から特別支給の退職共済年金
 が支給されますが、これはあくまで特例措置であり、永続的なものでもありません。
 また共済年金に限らず、退職年金の基礎部分となる

年金支給額です。

年金支給額についての質問


【質問】


厚生年金額の削減額と再支給額の質問
昨年10月に65歳となり、会社を今年1月に退職。4月15日にはじめて年金約24万円(3月分)を受給しました。秋位から再就職を考えています。その際月酬額が年金を加えて28万円以上になると年金の支給が停止になると理解していますが、1-2年してその仕事を退職したのち再度支給が開始される支給額は元の24万円に戻るのでしょうか?
それとも、至近の一年の標準報酬額で決まるのでしょうか?
教えてください。



【回答】


ご質問は
「再就職(63歳)により厚生年金の被保険者資格取得した後に、退職(64歳~65歳)による厚生ねんきんの被保険者資格喪失をした場合のねんきん計算全般」
で御座いますね。

この場合
・退職後の年金は、4月に受け取っていたねんきん[月額24万円]を算出した今までのねんきん加入実績に、就職期間中の加入実績を加算したものを使って再計算いたします。
 ですので、当然に金額は増加いたしますから、『月額24万円を越える金額で支給されるでしょう』が回答となります。
 [社会保険庁HP Q&A]
  
  ↑ここのQ151~156をご参照下さい。
 尚、平成21年(2009年)10月に63歳と言う事は、昭和20年(1945年)10月生まれなので、63歳以降に貰っていたねんきんは「特別支給の老齢厚生年金」であり、それも全額支給額[定額部分+報酬比例部分]になっている筈です。

・年金支給額の停止は『在職』(厚生年金の被保険者)の場合なので、再就職先を退職して再度の再就職をしないのであれば、ご懸念のような年金支給額の調整は行われません。しかし、退職する時の年齢によっては、雇用保険からの給付を受ける事で、その期間中はねんきんが支給停止となりますのでご注意下さい。
 一方、再度の再就職をなさるのであれば、「再度の再就職時の標準報酬月額」+「直近1年間の標準賞与額」÷12 で調整額が行なわれます。