在職している場合は年金支給額は減額になる場合があります。

60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)は、民間企業で働き厚生年金の被保険者になっていると、在職老齢年金のしくみによりその一部または支給額全部が支給停止されることがあります。自営業や非常勤などで厚生年金に加入しない場合は、支給額停止はされません。
在職していると、年金月額(基本月額という・加給年金月額を除く)と、給与と直近1年間に受けた賞与の1/12の額の合計額(総報酬月額相当額)に応じて、支給額停止が行われます。この支給額停止は、合計額が28万円を超える人に対して行われます。
なお、年金の全額が支給額停止される場合には、加給年金支給額も支給されません。


雇用保険の「失業給付」と「高年齢雇用継続給付」を受けていると、60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)は支給額が制限されます。

失業給付を受けていると…
失業給付を受けている間は、年金は全額が支給停止されます。(基金からの加算年金は支給されます)


高年齢雇用継続給付を受けていると
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある人が60歳以後も在職し、その給与が60歳到達時の75%未満になった場合に、給与の15%を上限として支給されます。高年齢雇用継続給付を受けている間は、年金は給与の6%相当額を上限として支給停止されます。


60歳代前半の老齢厚生年金は、民間企業で働き厚生年金に加入していると(年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合)その一部または全部が支給停止されます。このしくみを「在職老齢年金」といいます。なお、自営業や非常勤などで厚生年金に加入しない場合は、支給停止はされません。
平成21年1月30日、総務省より、平成20年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が1.4%となった旨発表されました。

一方、名目手取り賃金変動率(平成17年度から平成19年度の実質賃金、変動率等を基に算出)が0.9%となりました。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率がプラスとなる場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められております。
ただし、上記により改定された本来の年金額よりも現在支給されている物価スライド特例水準の年金額のほうが高いため、平成21年度の年金支給額額は、平成20年度と同額となることが平成21年1月30日に厚生労働省より年金支給額で発表されました。


平成15年3月までの被保険者であった期間分
平均標準報酬月額×7,5/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.985
平成15年4月以後の被保険者であった期間分
平均標準報酬額×5.769/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.985
*昭和21 年4 月1 日以前に生まれた者の生年月日応じて、「7.5」については「7.61~10」に、「5.769」については「5.854~7.692」にそれぞれ読み替えます。
*平成15年4月以後の平均標準報酬額には賞与が計算の対象となります。(平成15年3月迄は、賞与は対象となりませんでした)

年金支給額の計算は非常に複雑になっております。

取りこぼしの無いようにしっかりと年金支給額を計算してもらえるように請求しましょう。

ちなみにボーナスは年金支給額の対象となっておりません。






在職していると年金支給額が減額となる場合があります。


 
定額部分
定額部分=1,676円×被保険者期間の月数×0.985
*昭和21年4月1日以前に生まれた人は1.676に生年月日に応じて政令で定める率を乗じる
*昭和21年4月2日以降に生まれた人の被保険者期間の月数の上限は480
*昭和21年4月1日以前に生まれた人の被保険者期間の月数の上限は政令で定めた月数
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