退職金から退職所得控除額を引いたものの1/2が退職所得となり、
所得税、住民税の課税対象となる。

退職所得控除額は勤続年数が20年を超えるか否か(端数切り上げ)で違ってくる。

20年以下の場合

40万円×勤続年数 ただし、80万円が最低となる。

20年超の場合

800万円+70万円×20年を超えた年数

例えば、勤続35年で退職金2000万円の場合の退職所得は、

{2000万円-(800万円+70万円×15年)}×1/2=75万円となる。

申告は『退職所得の受給に関する申告書』を提出して行う。

『退職所得の受給に関する申告書』を提出していない場合は、退職金等の額の20%が源泉徴収される。

この場合は、確定申告を要する。