昭和16年4月2日以降の男子(女子は5年遅れ)で厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の者で、退職している場合には定額部分+報酬比例部分が支給される。

障害等級3級以上の者も適用されるが要請求、請求した日から定額部分貰える。

昭和28年4月2日生まれの男子からは、報酬比例部分が支給される年齢の引き上げに伴っていく。

就職して厚生年金の被保険者になれば、定額部分は支給停止。

障害者の場合、障害厚生年金の受給権者であることを要しない。