却下処分三回目の再請求の結果は、却下処分だった。1回目、2回目は本人請求であった。2026/4月に代理人が、3回目の再請求。初診日が、通れば2級または3級の程度だったが…。出来ることは、全てやったが、残念でならない。まずは、認定調書の開示を申請した方が良いが。ご本人から諦めるのご連絡有。残念だが、どうしようもない。 岩橋弘雄社労士事務所|愛知県半田市・常滑市・知多エリアで障害年金の申請サポート愛知県半田市にて、障害年金受給サポートと労務管理を行っている岩橋弘雄社労士事務所です。障害基礎年金と障害厚生年金の双方を受給し、皆様の経済的支援をサポートいたします。また、労働法・社会保険法改正の情報提供やキャリアアップ助成金の提案もいたします。無料相談となりますので、お気軽にお問合せ下さい。iwahashi-sr.jp
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