社労士事務所の繁忙期が始まり、労働保険の年度更新の準備中です。
準備にあたり、賃金額の確認を行っています。
今回は、賃金となるのも・ならないものについてご案内します。
『賃金』は労働の対価です
賃金とは、従業員(労働者)が労働したことに対して会社(使用者)が支払うものです。給与、手当、賞与など名称は様々ですが、労働の対価として従業員に支払われるものは全て『賃金』となります。
一方、慶弔金などは支払われる背景を考えると、労働の対価には該当しない可能性があります。
ただし、就業規則で支給要件が明確にされているような場合は『賃金』に該当します。
また、就業規則への記載の有無に関わらず、出張費や制服などの実物支給で行う経費や社宅や保養所など利用料は福利厚生となり賃金に該当しません。
賃金に算入しないもの
・休業補償金(業務災害、通勤災害に係るもの)
・結婚祝金
・死亡弔慰金
・災害見舞金
・増資記念品代
・私傷病見舞金
・解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
・年功慰労金
・出張旅費、宿泊費、赴任手当(実費弁償的なもの)
・制服
・会社が全額負担する生命保険の掛金
・財形貯蓄のために事業主が負担する奨励金等
・創立記念等の祝金
・チップ
・住居の利益
・退職金※
※退職金について
退職金が就業規則に明記されていて、制度化されていれば賃金ちなります。ただし、就業規則に明記されていなくても、慣習として退職金が支払われている場合は、賃金とみなされる場合があります。
スギ花粉が減り、暖かく良い気候になって来ました。
近所の公園へ子供と散歩に行き、お菓子を食べながら2人でおしゃべりして過ごしました。
桜は終わりましたが、緑の綺麗な季節です。
こんな風景を見ていると、また野山に遊びに行きたくなります。