こんにちは!

6代目インターン生の松浦です☺

 

 

過去3回にわたって住民税について書いてきましたが、

今回で住民税についてはいったん区切りにしたいと思いますDASH!

 

 

最後となる4回目では、

住民税の納付方法について紹介したいと思いますアブラナ科の芽

 

 

 

 

住民税の納付方法は、サラリーマンとそうでないかで

方法が変わってきます。

 

 

その方法は「普通徴収」「特別徴収」

大きく分けて2種類ありますひらめき電球

 

 

 

 

サラリーマンの場合は、特別徴収が適応されます。

 

 

正確に言えば給与所得者は、給与を支払う者が、

その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きしますお金

 

そして、給与を支払う事業主がまとめて支払います得意げ

 

 

また、所得が年金のみの方も特別徴収が適応されるので、

年金から住民税が差し引かれているはずですメモ

 

 

 

 

 

それ以外の場合は、普通徴収が適応され、

市税事務所から送付される納税通知書(納付書)で納付することになりますサーチ

 

 

また、納付書は6月・8月・10月・翌年1月の

年に4回送られてきます📨

 

 

 

 

どのような所得があるかによって住民税の納付方法が

違ってくるので、気を付けてみてくださいビックリマーク

 

 

 

 

〈よろしければクリックをお願いします!〉

にほんブログ村 士業ブログへ

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

 

****************************************

 

税務のことなら!根本景子税理士事務所

本社:愛知県名古屋市名東区高針原1-1305番地
TEL:052-705-1051

HP :http://www.nemoto-zei.com/index.html

 

根本税理士事務所のFacebookはこちら>>

 

*****************************************