こんにちは!
6代目インターン生の松浦です☺
過去3回にわたって住民税について書いてきましたが、
今回で住民税についてはいったん区切りにしたいと思います
最後となる4回目では、
住民税の納付方法について紹介したいと思います
住民税の納付方法は、サラリーマンとそうでないかで
方法が変わってきます。
その方法は「普通徴収」と「特別徴収」の
大きく分けて2種類あります
サラリーマンの場合は、特別徴収が適応されます。
正確に言えば給与所得者は、給与を支払う者が、
その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きします
そして、給与を支払う事業主がまとめて支払います
また、所得が年金のみの方も特別徴収が適応されるので、
年金から住民税が差し引かれているはずです
それ以外の場合は、普通徴収が適応され、
市税事務所から送付される納税通知書(納付書)で納付することになります
また、納付書は6月・8月・10月・翌年1月の
年に4回送られてきます📨
どのような所得があるかによって住民税の納付方法が
違ってくるので、気を付けてみてください
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