根本税理士事務所音譜ほーりー日記音譜

 
さて、問題です!!私こと‘ほーりー’は何歳でしょうかはてなマークはてなマーク

A. ピチピチの20歳です!(知人曰く、制服着れば中学生で通用するそうな。。笑)

 

 

お酒は日本では満20歳から飲むことができますね!もしくは、料理に用いられていることもあります。これらのお酒は、税金がかかるものとかからないものがあるんですよ!!

 

酒税法にのっとり、1%以上のアルコールを含んでいると、アルコール飲料と認められ、酒税の対象となるんですお金お金 

 

これからも、お酒と上手にお付き合いしていこうと思いますロゼワインキラキラ

それでは、みなさん今日も良い1日を~音符

 

【国税庁HPより】

酒税法において酒類とは、アルコール分1度以上の飲料(飲用に供し得る程度まで水等を混和してそのアルコール分を薄めて1度以上の飲料とすることができるものや水等で溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいいます。
 ただし、アルコール事業法の適用を受けるもの(同法の規定する特定アルコールを精製し又はアルコール分を90度未満に薄めたもので、明らかに飲用以外の用途に供されると認められるものを含みます。)や医薬品医療機器等法の規定により製造(輸入販売を含みます。)の許可を受けたアルコール含有医薬品・医薬部外品などは酒税法上の酒類から除かれます。

根拠法令等:酒税法第2条 法令解釈通達第2条関係

https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/01/01.htm

 

***************************************

 

税務のことなら!根本景子税理士事務所

本社:愛知県名古屋市名東区高針原1-1305番地
TEL:
052-705-1051

HP :http://www.nemoto-zei.com/index.html

 

根本税理士事務所のFacebookはこちら>>

 

根本税理士事務所では、随時インターン生を募集しております!

簿記の資格の有無などは問いません!(要やる気)

会計・経理、中小企業、ビジネスに興味にある方は、ぜひ一度ご連絡ください。

心よりお待ちしております。

*****************************************