根本税理士事務所ほーりー日記
さて、問題です!!私こと‘ほーりー’は何歳でしょうか
A. ピチピチの20歳です!(知人曰く、制服着れば中学生で通用するそうな。。笑)
お酒は日本では満20歳から飲むことができますね!もしくは、料理に用いられていることもあります。これらのお酒は、税金がかかるものとかからないものがあるんですよ
酒税法にのっとり、1%以上のアルコールを含んでいると、アルコール飲料と認められ、酒税の対象となるんです
これからも、お酒と上手にお付き合いしていこうと思います
それでは、みなさん今日も良い1日を~
【国税庁HPより】
酒税法において酒類とは、アルコール分1度以上の飲料(飲用に供し得る程度まで水等を混和してそのアルコール分を薄めて1度以上の飲料とすることができるものや水等で溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいいます。
ただし、アルコール事業法の適用を受けるもの(同法の規定する特定アルコールを精製し又はアルコール分を90度未満に薄めたもので、明らかに飲用以外の用途に供されると認められるものを含みます。)や医薬品医療機器等法の規定により製造(輸入販売を含みます。)の許可を受けたアルコール含有医薬品・医薬部外品などは酒税法上の酒類から除かれます。
根拠法令等:酒税法第2条 法令解釈通達第2条関係
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/01/01.htm
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