洋服レンタルのエディストクローゼットビューティーはコスメの販売するのですね。
企業なのでマネタイズすると思っていたけれど、わたしはメンバー募集の応募をせず見るのみにします。
(影ながら応援しています)
わたしは美容ジャンルの広告と判定されるようなブログ・SNSはやらないと決めています。
薬機法・健康増進法・医療法が、学べば学ぶほど複雑(グレーすぎて)怖いから。
ただし、いつかコスメ系に参入することもあるかもしれないと思い、定期的に情報は仕入れて勉強しています。
美容ジャンルのリスクについてご説明するため、気分を害されたら悪いので、気になる方のみ読み続けてみてください。
(リスクを知らないとフェアじゃないと思うのでご説明します)
エディストクローゼット・ビューティーはコスメの販売
エディストクローゼット・ビューティーはコスメの販売だということが発表されました。
化粧品を販売する=広告になります。
メンバー募集に応募して携わると、広告に携わることになるのかなと思います。
年々、化粧品の広告規制が厳しくなり、夏に薬機法の課徴金制度スタートします(2021年8月1日~)
これは、薬機法違反で逮捕された上、売上の4.5%支払うということになります。
薬機法・健康増進法・医療法、広告の法令規制により、行政指導、場合によっては刑事罰の対象となり処罰事例も最近増えています。
(最近だとCBDオイルで逮捕された人を見ました)
コスメの販売=広告|紹介媒体も広告の一部
エディストクローゼットビューティーはコスメの販売ですが、広告を紹介している人も広告の一部となり、処罰の対象になります。
販売ページだけではなく、同梱の冊子やブログなどの商品レビューも薬機法が関わってきます。
販売ページに遷移するまでの紹介ページや、冊子も商品に影響があるという考え方らしいです。
化粧品の効能効果56項目が決まっており、それをこえる効果効能をうたってはいけないというのが薬機法です。
(医薬部外品も別に決まりがある)
例えば、わたしがブログ(広告媒体)で
- 敏感肌でも安心
- 肌の奥まで浸透して翌日まで潤う
- 肌が白くなった(化粧水で)※
- アンチエイジングに効果あり
と化粧品をおすすめしたら処罰の対象になります(ダメな理由はググってください)
美容ブログにありそうな表現ですが、全部、薬機法違反の表現です。
※(化粧水で)→ファンデーションで白くなったという表現はOK。
個人が薬機法違反→企業が逮捕・罰金(個人も逮捕の可能性あり)→企業から損害賠償請求
という流れも起きる可能性もでてきます。怖いですね。
エディストクローゼット・ビューティーはコスメの広告
説明を読んで「え?SNSで化粧品の紹介しているけどどうなの?」と思うかもしれません。
あくまで「広告規制」なので、個人の感想だけで商品の販売と関係ないのであれば、薬機法は関係ありません。
広告かどうかという判断なので、個人の感想なら好きに表現して大丈夫です。
ただ、販売ページや公式アカウントの誘導があると怪しい・・・商品を売ろうとしている広告の可能性もあるのでは?
(わたしも、どこまでというのはハッキリわかりません)
エディストクローゼット・ビューティー(化粧品販売)の商品をすすめて欲しいということがあったら広告になるでしょう。
コスメを販売するためにPRなどで、SNSやブログで紹介したら「広告」になります。
そのときは薬機法が関わってきます。
リスクを知らないで応募した人がいたらフェアじゃないよね?と思うので、わたしの知っている範囲のリスクをご説明しました。
営業妨害で怒られるかしら?怒られたら消します。
でも、良さそうな化粧品が出たら買いたいですし応援しています。
ただ募集するならリスクも説明して欲しいなと感じたのでした(もしかして責任もって個人を庇ってくれるのかな?)
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アメブロはメインブログで書けないことを、たまに書いています。
いや本当に、こんなのメインブログで書けないわ(笑)
読みにくいと思ったので、無駄に(?)今レンタル中のエディクロの洋服の画像を載せました。
チェック柄スカート、本当にかわいいので、みんな借りて欲しい♪
わたしのメインブログ「ファッションレンタル比較ブログ」はご興味ある方のみどうぞ。
薬機法のないファッションジャンルは気楽でいいです(笑)
最近は4月1日から法律で決まった総額表示を無視している公式サイトと戦っています。
わたしじゃなくて公式が総額表示対応しないってどうなってんの?(怒)
(これについてもアメブロであとで経緯を書くかな。メインブログで書けないので)
ファッションレンタル診断ページにお友達紹介はまとめて載せています↓
洋服レンタルサービス各社の着画をクイズ形式にしました↓