陳述擬制 | ネコ弁護士のブログ

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あちらの答弁書は「陳述擬制」について言及しています。

民事訴訟法158条は「訴状等の陳述の擬制」として

原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

と規定していますので,被告が第1回口頭弁論に欠席しても,裁判所は,被告が答弁書を陳述したものと見なします。

民事訴訟法159条は「自白の擬制」として

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3  第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

と規定していますが,原告の請求の棄却を求める答弁書を陳述したものとみなす結果,原告の主張した事実を争うことを明らかにしたことになりますので,原告の主張した事実につき自白したことにはなりません。

期日の摺り合わせまでしたにもかかわらず,被告が欠席するのは感情的には許せませんが,以上の理由により,被告は,答弁書さえ出しておけば,手続き上,不利益を被ることはありません。

念のため。 ブタネコ