シャトンさん と言う方の記事を読み、

衝撃と感動と喜びを感じてしまい、

リンクの許可をいただき

ブログのご紹介をさせていただきました。


シャトンさん、ありがとうございます。


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自己破産をするにあたり

生命保険(共済保険)などに

加入している場合は、
保険の解約返戻金により異なりますが、
解約返戻金が20万円を超える場合には

原則として生命保険を解約して

解約返戻金を支払うことになります。

積立型の生命保険など保険解約時に、
掛け金の一部が解約返戻金として

返金される場合もまた本人の

解約返戻金(財産)と判断され、
借金返済にあてられます。

保険の取り扱い内容は

それどれ異なりますので

専門家にご相談ください。

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ということはですよ?


もし、支配人が自己破産することになれば、

二重抵当に入っている家を失うだけでなく、

偽装離婚していて、

副支配人の銀行口座から

引き落とされていた

支配人の生命保険も、

契約者は支配人なので、

解約しなくてはならないですよね?


保険証書を副支配人が

全て管理しているし、

引き落とし先が

副支配人の名義だから、

隠せば判らないのであれば

どうなるかはわかりませんが、


もしも支配人が死亡する前に、

自己破産手続きを行うようなことになれば、

好き勝手やらせて、自分も好き勝手して、

全く仕事もしないのに、

数年間月に120万円もの役員報酬を

会社に負担させ、自分の私腹をこやし、


会社が危なくなってきたら

偽装離婚をして、

支配人が背負う借金から逃れられると信じ、


万が一支配人が死ねば、

億単位の生命保険が入ってきて、

人生安泰だと思われていた

戸籍上は元妻の副支配人も、

そうは行かなくなる??


ある債権(確か6000万円の債権)では

副支配人が

連帯保証人になっているから

そう簡単には逃げられないはずだけど、


どう転がっても

副支配人は逃げられそうな流れは、

”自己破産”をキーワードに

無理になると言う事だ。


何も考えずに、

自分達さえ良ければ良いと

会社を我が物のように扱い

20年間豪遊してきた

前職場の経営者偽装離婚夫婦。



悪は滅びる



が現実にならなければ、

本当にこの国は滅びるね。