税理士さん曰く、
一般の調査だったとして、
2番目に指摘される
可能性に上げているのが、
子会社であるD社への貸付金。
「貸しつけた年から何年も、
利息も取っていないし、
S社への返済も、
ほとんどできていない。」
「貸しても返ってこないと
分かっていただろう会社へ、
どうしてお金を貸し続けたのか。」
「税務署が納得できるような、
返答がなされなかった場合、
法人税違反に値してしまう。」
というお話しです。
返済されないだろうと分かっていて、
お金を貸すことは、
金融機関に限らず、どこもしないのが、
当然であり、
返済不可能であろうと分かる状態なのに、
D社を倒産させたくないという、
支配人一人の考えで、
S社のお金をD社に
投資し続けたのだとすれば、
S社は、D社に貸していたのではなく、
D社の代表取締役である支配人に、
お金を貸し付け、
S社からお金を借りた支配人が、
D社に投資し続けた。
というのが、
正しい流れになるとうことです。
そうなるのであれば、
支配人への貸し付けに、
決算書を変更し、
深いところまで追求されるかもと。
お金を貸せば、金利が発生し、
それが収入となるのが当然で、
3億円の貸し付けともなれば、
2%の金利で貸し付けていたとしても、
年間600万円の収入が発生するはずで、
それが5年間なので、
最低でも
3,000万円の利息収入が
発生しているはずであり、
決算書に記載し、
収入として申告しなければ、
いけないそうです。
それをしていないので、
法人税法違反に値してしまうらしい。
背任 横領
になる可能性もあるということなので、
そうなることを、心から願う事務員でした。
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税理士さんから色々な可能性を聞いて、
私が今まで思っていた事が、
間違いではなかったと分かり、
すっきりしました。
もし、今回の調査が、
私の期待する結果にならなくても、
私の考えが正しかったと、
はっきり分かったので、
ちょっと満足です。