岡口基一裁判官の2回目の分限裁判 裁判所のHPに判決文が掲載されている。
高裁の偉い人が遺族を洗脳しているとか、そんな事実はないと思うぞ。
前回も週刊現代に小さい記事で
「ツイッターを辞めさせるから訴追はしないでほしい」と議員と密約したとか
書かれていたし、本当に迫害する気なら
「訴追委員会さん、是非訴追をしてください。」とたきつけるだろうし
「ツイッターをやめなければ分限裁判にする」という林長官の言葉は「ツイッターをやめれば分限裁判にしない」
のだろうし、「裁判官を辞めることになってもツイッターをやめません」という事になった後も
吉崎裁判官は電話で再度説得を試みている。
「最高裁に告ぐ」では「君変わってるね」と言い放って電話を叩き切ったパワハラおじさんにされているが
軽い処分で済ませてやろうという上司の心部下知らずという感じだろうか。
分限裁判にする気なら、今回みたいにいきなり分限裁判の申し立てがされるはずだからだ。
国会議員に訴追されて弾劾裁判にかけられぬよう、内部の注意処分・叱責にとどめるつもりだったが
岡口判事がツイッターをやめないというので、密約の手前分限裁判にせざるを得なくなったのであろう。
前回の訴状は過去にこの人はこんなことをしています等の記載がない素人目に見てもシンプルで簡単なもので
あったが、いまから思えば訴状を作成した吉崎判事の想定していなかった分限裁判へのやるきのなさが伺われる。
吉崎裁判官は東京地裁で刑事裁判傍聴したことあるけど、パワハラでも高圧的でもないし傍聴人にも人気がある。
訴追委員会と密約し、軽い処分で済ませてやろうという上司の温情を理解できず1回目の戒告に。
今回の件も、友達限定で発言しておけばよいのに、なぜ全公開で無防備に発言してしまうのか。
*********************************************************
令和2(分)1 裁判官に対する懲戒申立て事件
令和2年8月26日 最高裁判所大法廷 決定 その他
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/089658_hanrei.pdf
(2) 被申立人は,水戸地方・家庭裁判所下妻支部判事であった平成26年4月 23日頃,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字 以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上の被申立人の実 名が付された自己のアカウントにおいて,裁判官に再任されたことを報告するとと もに,自己の裸体の写真や白いブリーフのみを着用した状態の写真等を今後も投稿 する旨の投稿をし,その後も,同28年3月までの間に,上記のツイッターアカウ ントにおいて,縄で縛られた上半身裸の男性の写真を付したコメントをするなど2 件の投稿をした。東京高等裁判所長官(以下「東京高裁長官」という。)は,同年 6月21日,被申立人に対し,上記3件の投稿は裁判官の品位と裁判所に対する国 民の信頼を傷つける行為であるとして,下級裁判所事務処理規則21条に基づき, 口頭による厳重注意をした。 (3) 被申立人は,平成29年12月13日頃,裁判官であることを他者から認 識することができる状態で,前記ツイッターアカウントにおいて,特定の性犯罪の 刑事事件(以下「本件刑事事件」という。)についての東京高裁の控訴審判決(以下「本件刑事判決」という。)を閲覧することができる裁判所ウェブサイトのUR L(利用者の求めに応じてインターネット上のウェブサイトを検索し,識別するた めの符号)と共に,「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持 った男」などの別紙投稿目録記載1の文言を記載した投稿(以下「前回投稿」とい う。)をした。本件刑事事件は,被告人が当時17歳の女性を殺害した上,強姦し ようとしたものの,強姦の目的を遂げず,現金等を強奪したという強盗殺人及び強 盗強姦未遂の事案であった。 本件刑事事件の被害者の両親(以下「本件遺族」という。)は,平成29年12 月26日,東京高裁に対し,前回投稿は被害者の尊厳に対する配慮が全くなく,本 件刑事事件を軽視し茶化していると感じさせる書き込みであり,強い憤りを覚えた などとして被申立人の処分を求める旨の要望書を提出した。 東京高裁長官は,平成30年3月15日,被申立人に対し,裁判官であることを 他者から認識できる状態で,性的な内容の文章や写真等を繰り返し投稿している前 記ツイッターアカウントを利用し,前回投稿をインターネット上に公開して,本件 遺族の感情を傷つけたことなどは,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に 対する国民の信頼を損なうものであるとして,下級裁判所事務処理規則21条に基 づき,書面による厳重注意をした。 なお,東京高裁長官は,上記厳重注意に先立って,本件刑事判決を裁判所ウェブ サイトに掲載する判断に関与した本件刑事事件の裁判長裁判官らに対し,掲載に関 する選別基準によれば上記の掲載をすべきではなかったとして,同条に基づき,厳 重注意又は注意をした。 (4) 被申立人は,平成30年5月17日頃,前記ツイッターアカウントにおい て,民事訴訟を提起して犬の返還請求が認められた当事者の訴訟提起行為を一方的 に不当とする認識ないし評価を示して当該当事者の感情を傷つける投稿をした。 最高裁判所大法廷は,平成30年10月17日,被申立人が上記投稿をしたこと は,裁判官に対する国民の信頼を損ね,また裁判の公正を疑わせるものであるとして,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告した(最高裁平成30年(分) 第1号同年10月17日大法廷決定・民集72巻5号890頁)。 2 懲戒の原因となる事実 被申立人は,令和元年11月12日,フェイスブック(インターネットを利用し て投稿による情報発信やメッセージ交換等を行うことができる情報ネットワーク) 上の被申立人の実名が付された自己のアカウントにおいて,自らが裁判官であるこ とが知られている状況の下で,多数のフェイスブックの会員に向けて,本件遺族が 被申立人について裁判官訴追委員会に対する訴追請求をしていることなどに言及す る投稿(以下「本件投稿」という。)をした際,別紙投稿目録記載2のとおり,本 件遺族が被申立人を非難するよう東京高裁事務局及び毎日新聞(以下,これらを併 せて「東京高裁事務局等」という。)に洗脳されている旨の表現を用いて本件遺族 を侮辱した。
(2) 前記1の事実によれば,被申立人は,前記ツイッターアカウントにおい て,本件刑事事件に含まれる論点に言及することなく,「首を絞められて苦しむ女 性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」などという被告人の異常な性癖や犯行 の猟奇性に着目した表現で本件刑事判決を紹介する前回投稿をしたものであるとこ ろ,このような紹介の方法に照らせば,前回投稿は,刑法上の重要論点を含む本件 刑事判決を法律家に周知するためのものとみることはできず,閲覧者の性的好奇心 に訴え掛けて,興味本位で本件刑事判決を閲覧するよう誘導しようとするものとい うほかない。我が子が性犯罪の被害に遭って殺害され,甚大な精神的苦痛を受けて いる遺族において,事件が好奇の目にさらされて被害者の尊厳がこれ以上傷つけら れることのないよう願うのは当然なことであって,本件遺族は,裁判官である被申 立人によって上記のような前回投稿がされたことについて,被害者の尊厳や遺族の 心情に対する配慮を欠くものであるとして抗議等をするに至ったものと認められ る。前回投稿についての被申立人に対する東京高裁長官の前記厳重注意も,同様の 理解の下にされたものと解される。 以上の経緯の下で,被申立人は,根拠を示すことなく,前記2のとおり,本件遺 族が被申立人を非難するよう東京高裁事務局等から洗脳されている旨の本件投稿を したものである。このような本件投稿の表現は,あたかも本件遺族が自ら判断をす る能力がなく,東京高裁事務局等の思惑どおりに不合理な非難を続けている人物で あるかのような印象を与える侮辱的なものであって,本件投稿をした被申立人の行為は,多数の者に向けてされたこととあいまって,被申立人による前回投稿によっ て心情を害されて抗議等をするに至った本件遺族の心情を更に傷つけるものであ り,犯罪被害者遺族の副次的な被害を拡大させるものである。そして,自らが裁判 官であることを示しつつ多数の者に向けてした被申立人の上記行為は,被申立人は 犯罪被害者やその遺族の心情を理解し,配慮することのできない裁判官ではないか との疑念を広く抱かせるに足りるものである。 これらのことに照らせば,被申立人の上記行為は,裁判官に対する国民の信頼を 損ねる言動であるといわざるを得ない。 したがって,被申立人の上記行為は,裁判所法49条にいう「品位を辱める行 状」に当たるというべきである。 なお,被申立人は,本件遺族による抗議や訴追請求に対する自らの見解を表明す るための表現行為として本件投稿をしたというが,そうであるとしても,本件遺族 を侮辱するような上記表現を用いることが許されるものではない。 (3) 被申立人は,投稿から数日後には本件投稿を削除し,本件投稿の表現が不 適切であったことを認めているといった事情はあるものの,前回投稿について厳重 注意を受けたほか,訴訟当事者であった私人の感情を傷つける投稿をしたことにつ いて戒告の裁判を受けるなどしていたにもかかわらず,この戒告の裁判から僅か1 年余り後に本件投稿に及んだものであって,これらの一連の経緯に照らすと,被申 立人の上記行為は,およそ看過することができないものである。 よって,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,裁判官全 員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 大谷直人 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 菅野博之 裁判官 山口 厚 裁判官 林 景一 裁判官 宮崎裕子 裁判官 深山卓也 裁判官 三浦 守 裁判官 草野耕一 裁判官 宇賀克也 裁判官 岡村和美)