令和5年度行政書士試験を振り返り、
肢の切り方を再現しながら検証しています。
基礎知識問題は勉強方法が難しい分野ですが、
考え方によっては得点源になりえるものと確信します。
※正確な知識に基づいたものではなく、
あくまでもその当時の現場思考で解いたものであるので、
浅学非才の徒の戯言であることをご容赦願います。
問52 日本における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1:1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。
2:日本は1985年に男女雇用機会均等法 *1を制定したが、女性差別撤廃条約 *2はいまだ批准していない。
3:熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。
4:2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法 *3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。
5:障害者差別解消法 *4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。
(注)
*1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
*2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
*3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
*4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
解法
1:社会福祉士試験の勉強をしていたころ、
「国は自分たちの行っているポジティブな政策を試験問題に出したがるので、
そういった肢が出たら正解の確率が高い」
という趣旨の内容を読んだことがあります。
いわゆる試験テクニックなので、
問51の肢3のような例もありすべて鵜呑みにするのは危険ですが、
5肢全体を見渡してこれは妥当な可能性が高いのではないでしょうか。
2:前述の試験テクニックの裏返しのような肢です。
常識的に判断しても、いまだに日本が男女差別撤廃条約に批准しないような、
後進性を試験問題でアピールするわけもない。
ということで妥当ではない。
3:この肢についてはある程度知識はありましたが、
1肢2肢同様に、仮にまったく知識がなくても他の肢と比較して試験テクニックで切れる肢です。
4:この肢は社会福祉士試験でも見かけたものです。試験問題にしやすいんでしょうね。
憲法の表現の自由との絡みがあるのでそうそう罰則を設けることができなかったはず。
迷ったら△にして保留でも良いと思います。
5:これも社会福祉士試験や介護福祉士試験で出されそうな問題です。
福祉職なので知識はありましたが、1,2,3肢同様にテクニックで切れる肢です。
よって2肢を選択→正解
なんだか社会福祉士試験のような問題でしたが、
細かい年号の正否までは問われていないので、
常識やテクニックで切れる平易な問題だったと思います。