↓こちらの記事の続きになります。以下、電話での問い合わせとなりました。
アテニアの化粧品動物実験ついて問い合わせメールまとめ


(私)原料メーカの動物実験に関して、一般的に(情報)が得られないというったのは
どういうことなのか

(アテニア)動物実験の実施時期の情報が一般的に得られない。
原料メーカの実施時期については、原料メーカ側で回答が得られないというようなファンケル研究所の回答があった。
原料メーカはたくさんあるので、どこの会社がどうとか細かいことはわからない。
調査ではなく時期の確認はやっていないということ。

しずかちゃん 動物実験実施日については、一般的に情報が得られないそうで
  原料メーカに動物実験有無の調査の話に以下なりました。
  ※アテニアはファンケルグループの一員なので、研究所もファンケルと同じです。


(アテニア)原料メーカに現在動物実験しているしていないは確認している
現在動物実験はしておりませんとご回答している

(私)原料メーカから動物実験していないという回答がきたのか

(アテニア)製品を作るときに、現在動物実験はしているようなものは入れていない。

(私)原料について、動物実験は行っていない場合がほとんどですとメールであった件については?

(アテニア)原料メーカも数があるので、全ての原料メーカがどうのということは
こちらではわからない。

(私)原料メーカがたくさんあるから調査は致しかねるといいそれでいて
動物実験していないものを使っているとは矛盾した回答ではないか





しずかちゃん 全ての原料について動物実験を行っておらず原料メーカに調査済みであると言う事です。
  動物実験実施日ではなく、原料の動物実験有無を調査しているとの事ですので
  いつから調査しているか聞くことになりました。

(私)動物実験実施日ではなく貴社が動物実験している原料を購入しなくなった時期を教えて欲しい。

(アテニア)かなり前からやっていたというのはわかるが、
いつから動物実験していないものを使っているとか現状わからない。
調査は致しかねる

(私)具体的な日を教えて欲しい。
今はしていない、今日はしていないとかいう意味になってしまうので
調査日を教えて欲しい

これ以上お伝えできない。

しずかちゃん いつから調査しているのか具体的な日付を回答いただけませんでした。
  『現在は動物実験していない』という『現在』とはどこからの事を言うのか。
  現在と聞いたら時期が知りたいのは常識だと思います。
  現在なんていかようにもとれますし。
  そしてやっと
  ↓
    
アテニアは製品をリニューアルした2014年12月以降は、
動物実験していない原料を購入しているという回答をいただきました。

だだし、これから先ずっと動物実験していない原料を購入するのかは不明です。。。。
これからずっと未来もそうですねと私が聞きましたけど、結構でございますというような
回答だったのですっきりしてません。
※2014年11月以前のものは、原料については動物実験有無は不明ということになります。


アテニアのアンケートをまとめると


1、 動物実験を行なっていないかどうか。他機関に委託していないかどうか。
動物実験は行っていない。他機関に委託していない。


2、 製品の製造を委託している会社が動物実験を行なっていないかどうか。
製品の製造委託の話になりませんでした。が、
メールを見る限り製造委託している場合でも動物実験は行っていないと見てとれます。



3、 原料を供給しているメーカーが貴社の製品原料について現在動物実験を行なっていないかどうか。
製品をリニューアルした2014年12月以降は、
動物実験していない原料を購入している。




4、 グループ会社が動物実験を行なっていないかどうか。他機関に委託していないかどうか。

アテニアはファンケルグループですので、ファンケルと同じになります。
そのため、こちらの質問はしていません。
ファンケルの回答については後日記事にしますが、
ここでは、グループ会社は動物実験を行っていない、他機関に委託していないになると
思います。

以上で、アテニアの動物実験有無の確認メールは終了致しました。
アテニアは、2014年12月から動物実験していないメーカーに入るということでしょうか???
2014年12月からという時期を信じたいと思いますが、
これだけメール、電話でやりとりして動物実験していないメーカーですとは書けないです。
すっきりしません。
まとまりのない記事ですみません(>_<)




・・・・・・実験廃止はメーカー次第・・・・・・・

化粧品のために例外的に義務づけられている動物実験

「化粧品基準」に示されているリストに新たな成分の追加を申請する場合(化粧品基準の改正を求める場合)

・新規添加物を配合する薬用化粧品等医薬部外品の製造販売を申請する場合


以上