健康保険から給付される手当で『傷病手当金』という制度があります。
仕事以外の怪我や病気のため 仕事に就くことができないと医者に判断され、その休んだ期間給与の支払いがない場合にのみ支給されるものです。
なので、有給休暇を使った場合は『傷病手当金』は支給されません。
夫の場合、有給休暇がまだ沢山残っているので、1か月程度の入院なら 有給休暇を使おうと思っていました。
有給を使い切ってしまうような場合には 『傷病手当金』を申請するつもりでしたが、
申請から支給まで 少し時間がかかること、
そして、給料と同等額が出るわけではない(ざっくり2/3程度)ので、
有給休暇を使うか『傷病手当金』を申請するかは、
入院日数や、退院後の通院等がどうなるか、よく考えた方がいいと思います。
※会社側は 傷病手当金を申請してくれた方が 給与を支払う必要がないので、早い段階で申請するように言ってくることが多いようです。
夫の会社も入院が決まったとき 書類を渡してきました。
※脳梗塞の時は 入院、リハビリで3か月ほど会社を休んだので『傷病手当金』をもらいました。