元朝日新聞記者の植村隆氏が、従軍慰安婦について書いた記事を「捏造」とされ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの桜井よしこ氏と出版社3社に謝罪広告の掲載と損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌高裁(冨田一彦裁判長)は6日、訴えを退けた一審判決を支持し、植村氏の控訴を棄却した。

 冨田裁判長は判決理由で、3社発行の週刊誌などに掲載された桜井氏の記事が、植村氏の社会的評価を低下させたと認定。一方、桜井氏が記事内容を真実であると信じたことについて理由があると認められるほか、公共の利害に関することであるとして、植村氏の社会的評価が低下しても違法性はないとした。

 

こいつの社会的評価はこれより下げようがないから!!