国民は、与野党の「戦後サロン」から脱却しよう! | 旗本退屈女のスクラップブック。

西村眞悟の時事通信

 

平成28年6月23日(木)

 
 参議院選挙始まる。
 初日の二十二日、午前十時半、東京の銀座四丁目の三越前で、
 党代表とともに街頭第一声。
 そして、新幹線に乗って大阪に戻り、
 午後三時半、大阪の梅田ヨドバシカメラ前で、大阪第一声、
 次に、なんば高島屋前で第二声、天王寺あべのハルカス前第三声で、
 堺東駅前に南下して、夕方、郷里第一声をした。
 
 なんばから天王寺に移動する際に、懐かしい通天閣の下を通り、
 昔からのバー「BABY」の前で
 「ベイビーさん、西村真悟です、始まった、よろしくたのみます」とマイクで言った。
 天王寺から堺東に移動し、
 その途中、阿倍神社前で中学高校の同級生がしている喫茶店 「ピエロ」の前を通り、「ピエロさん、西村や~、頼むで~」と呼びかけて通り過ぎた。

 初日の二十二日、街頭で訴えたことは以下の通り。
1.西の台湾には蔡英文という総統が誕生し、
 中国共産党と敵対関係に入ってでも一つの台湾を実現しようとしている。
 蔡英文は、多分、「鉄の女」だろう。
 東のアメリカには、この参議院選挙が終われば、新しい大統領が誕生し、
 アメリカが劇的に変わる可能性が大である。
 つまりアメリカ国民は、我が国がアメリカを守らないのに、
 アメリカだけが日本を守らねばならないのは不合理だと思い始めた。
 この通り、我が国を取り巻く国際環境は、もはや「戦後」ではない。
2.
その中にあって中共は、我が国の生命線であるシーレーンが通る南シナ海の軍事要塞化工事をほぼ完成させ、
 南シナ海を武力で「中国の海」にしようとしている。
 そのうえで、いよいよ北の東シナ海に軍艦を出して我が国領海を伺い始めた。
3.
この国際状況の中でこの参議院選挙が始まったのだ。
 従って、この度の選挙の最大の課題は、「国防」である。
 海洋国家である我が国が如何にしてシーレーンを防衛するか。これである。
4.
次に、国民を救出できない国家に未来はない。
 従って、北朝鮮に拉致された被害者救出は国政最大の課題である。
 そうであるならば、自衛隊を動員して救出する体制を創らねばならない。
 六月の初め、北海道の森の中で六日間も行方不明になっていた七歳の男の子の救出に
 自衛隊が出動した。
 そうであるならば、八百名を超えるといわれる北朝鮮に拉致された国民の救出にも
 自衛隊を動員すべきではないか。
 泥棒が人質を取って立てこもった場合、警察は泥棒に対して人質解放を説得する。
 犯人がその警察の説得に応じるのは、
 応じなければ警察が犯人を射殺してでも救出する実力を備えているからである。
 北朝鮮に拉致された国民救出も同じだ。
 いざとなれば、自衛隊を出動させて自ら救出できる実力が必要だ。
5.
以上の通り、
 南シナ海・東シナ海の防衛、
 そして、
 拉致被害者救出、
 これが、この度の参議院選挙の争点である。
 それゆえ私は、従来のように狭い衆議院総選挙の小選挙区の中ではなく、
 参議院の北は北海道から南は沖縄までの全国で、
 この国政の課題を訴えている。
 これほど、私の性に合った選挙をさせてもらえるのは初めてだ。

 初日にこのように訴えて本日朝を迎えたのだが、
 マスコミによると、
 自民、公明の与党首脳と、民進・共産等の野党連合は、
 なんと、仲良く、
 アベノミクスの成功か、失敗か、
 が争点であると申し合わせたように訴えていたらしい。
 あほらしい、現象ではないか。
 まるで、目をつぶれば世界はなくなると信じて、
 中共の動向を、見て見ぬふりをしている連中ではないか。
 つまり、彼らは与野党とも仲良く
 「戦後体制サロン」の住民なのだ。
 彼らにとっては、この「サロン」は快適で仕方がないのだろう。
 しかし、彼らは、次の歌に歌われた輩に過ぎない。

    人はみな 国の大事がわからずに
    おごりたかぶり よくにこうまん

 今、必要な決断は、これだ。

   平和を望むならば、戦いに備えよ

 

 

 

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現行の日本国憲法は破棄し、大日本帝国憲法を復活させ現状回復させて、大日本帝国憲法を改正し自主憲法を制定する。
 

  まず、憲法に関して、昨年は認識を深める事例が表れた年であった。
 その事例とは、
 「憲法学者」には馬鹿が多いということを国民が知ったことだ。
 あの安保法制議論において国会で
 「違憲」と発言した「憲法学者」である。
 
 しかし、その「憲法学者」の名誉のために言っておくが、
 もともとの馬鹿ではない。
 「憲法」を学び、それを飯の種にしたから馬鹿になった。
 つまり、馬鹿になる原因は「憲法」にあって彼らにはない。

 では、その「憲法」とは何か。
 これに関して、次の事実のみ記しておく。
(1)書いた者は誰か。
  日本を占領統治していた占領軍総司令部(GHQ)民政局の
  アメリカ国籍のチャールズ・ケーディス以下二十五名。
(2)何時書いたのか。
  昭和二十一年二月四日から十二日までの九日間。
(3)その時の我が国の状況。
  天皇および日本国政府の国家統治の権限は連合国総司令官の制限下に置かれていた(降伏文書)
  つまり、日本国は連合国の占領下に置かれ「主権」は剥奪されていた。
 これが、馬鹿になる原因の文書誕生の経緯(いきさつ)である。

 このようにして書かれた文書が、
 我が国の憲法であるのかどうかは横に置いて、
 そもそも憲法とは、
 如何にして存在しているのか。
 その存在形態は如何?

 まず、歴史と伝統のなかの不文の規範として存在している。
 これを不文法という。
 次ぎに、紙に書かれて存在している。
 これを成文法という。
 成文法は、不文法を法的文章にしたものであり、
 十九世紀に起こった成文法主義によって各国で成文憲法が作られた。

 従って、憲法を学ぶとは、
 まず第一に、
 国家の歴史と伝統と慣例を学び、
 そこに流れている国家の姿、根本規範即ち国体を認識することである。
 そのうえで、それを如何に法的に表現するか、
 また、その表現が適切かどうかを判断することである。
 
 そして、具体的には、
 昭和二十二年五月三日に施行された「憲法」の文章が
 我が国の国家の姿、根本規範即ち国体に照らして適切か否か、
 我が国の歴史と伝統と慣例からみて、
 ウソを書いているのか真実を書いているのか、
 を点検することである。

 私は、この観点から、四月の終わりから五月五日まで、
 山桜を遠くに望む広島、
 そして、満開が終わりつつある札幌、
 さらに蝦夷山桜がつぼみから咲きかけている旭川において、
 我が国の歴史と伝統のなかにある根本規範・国体を語ることによって、
 我が国の憲法を語ってきた。

 ここ数年、五月三日は、札幌で憲法を語ってきたが、
 話し終わってから質問があった。
 
 一体、今日は、「憲法」を祝うべき日なのか。
 
 私は答えた。
 
 昭和二十二年五月三日は、東京裁判審議開始一周年に当たる日である。
 従って、GHQは、この日に「憲法」を施行した。
 ちなみに、東京裁判の起訴は、
 昭和二十一年四月二十九日の天皇誕生日に行われて四日後に審理が開始された。
 従って、我々は、今日、GHQの書いた「憲法」を祝うのではなく、
 
 我が国の歴史と伝統のなかにある不文の憲法を祝うべきである。

 人々は、憲法改正について議論するようになったが、
 「何に基づいて改正するのか」
 考えたことがあるのか。

 「日本国憲法」は、
  大日本帝国憲法第七十三条の改正規定に基づいて、
 「大日本帝国憲法改正案」として帝国議会に提出され、
 その改正案は、昭和二十一年十月二十九日、
 貴族院と衆議院において可決されて帝国議会を可決通過し、
 引き続き、枢密院の審議にかけられ承認を受けて成立したものである。
 よって、
 日本国憲法と大日本帝国憲法は、両者の内容の整合性はともかく、
 論理的には、大日本帝国憲法は、
 その改正案である日本国憲法の成立によって廃棄されたのではなく、
 改正案を生み出した母体として現在も存在している。
 つまり、大日本帝国憲法と日本国憲法は併存しているのだ。
 これは、
 アメリカ合衆国憲法(一七八八年)と、
 その改正規定(第五条)によって改正された
 合衆国憲法修正箇条(一七九一年)が
 論理的に併存しているのと同じである。

 しからば、憲法を改正するとは、
 どの条項で改正するべきなのか。
 大日本帝国憲法第七十三条によってか、 
 日本国憲法第九十六条によってか、
 確か、
 改正規定の改正はできない、というのが
 東京帝国大学から東京大学に至るまで一貫して法学部教授でありつづけた
 権威ある憲法学者の見解であったと記憶しているが。
 そうであるならば、
 憲法の改正は、
 大日本帝国憲法第七十三条によって為さねばならない。

 第二に、
 憲法制定権力とは何か。
 それは、国家の主権である。
 では、国家に主権が無いとき、即ち、憲法制定権力が無いときに、
 国家は憲法を公布し施行できるのか。
 護憲派も改憲派も、
 この根本問題について答えてから議論をしたらどうか。
 そもそも、
 「日本国憲法」を書いたのは誰か、
 果たして日本人なのか、
 日本人が書いたと、義務教育で子どもにウソを教えてはならない。

 この論理で言えば、
 憲法の改正とは大日本帝国憲法の改正となる。
 何故なら、主権が剥奪されたときの「憲法制定」などあり得ないからだ。

 従って、第三に、
 「毒の樹の果実」の論理を思い起こすべきである。
 それは、
 毒の樹の果実を食べてはならない、
 何故なら、毒の樹を認め受け入れることになるからだという論理である。
 同様に、
 日本国憲法を改正することは、日本国憲法を認め受け入れることになる。
 
 自信をもって言う。
 日本国憲法を
 ハーバード大学やオックスフォードやケンブリッジ大学の憲法学と国際法学者が
 合同してその成立過程を審査すれば、
 彼らは、明確に日本国の憲法としては無効であるという結論を出す。
 かつて韓国が、朝から晩まで、
 日韓併合条約は無効であると騒いでいたときに、
  ハーバード大学が「有効である」という結論を出したように。

 無効なのもを「改正」してどうする。

 無効なものを無効であるという勇気が無く、ずるずると
 改正する改正する、また反対に、護憲、護憲と言いながら、
 時の経過に身を委ね、
 自分の国を自分で守る体制構築から目を逸らし続けるのは
 国際社会における日本の恥ではないか。

 平らだと信じていても、地球は丸いのだ。
 憲法だと信じていても、無効なものは無効だ。