むち打ち症及び外傷性頸部症候群・頚部捻挫等では、治療という観点から受傷より1ヶ月以内を超急性期として捉えていますが、これは治療だけのことではなく、保険会社と対等(あるいはそれ以上)に示談交渉するための知識、正しい情報を得るために必要な交通事故被害者の心構えも交通事故被害から1~2ヶ月以内が超急性期だといえるでしょう。
交通事故被害者の心構え
これは、むち打ちだけではなく、すべての交通事故被害者の人にいえますが、特にここではむち打ちに焦点を絞ってお話を進めていきます。交通事故によりむち打ち被害者となってしまった場合、最低限知っておきたい2つの統計があります。
むち打ちは3ヶ月位内に約70%が治癒?
一般的な統計によると、むち打ちとなった場合、後遺症を残さず3ヶ月以内での治癒率は70%とされています。つまり、約70%の方はむち打ちの後遺症を残すか否かは別にして、示談解決している(させられる)ということになります。「あくまでも、そのようなデータがある」ということで、実際に治癒している人がどのくらいいるのかという話とは別ですが、保険会社はこの統計を武器に長年積み重ねてきた「無理やり示談解決させられた交通事故被害者の事例」を武器にあなたに早期治療打ち切りを迫ってきます。
むち打ちで6ヶ月以上の治療は約3%?
一般的な統計によると、むち打ちで6ヶ月以上の治療を要するものは全体の約3%となっています。つまり、後遺症を残すような重篤なむち打ちの症状となるのは全体の約3%しかいないという見方です。
ここであなたは…
「えっ!むち打ちで半年以上の治療を(保険会社から)許されている人は3%だけ?!」
「後遺症が残り、後遺障害として認められるためには、半年以上の通院が必要なんでしょ?」
という、後遺障害の認定に対する「狭き門」を感じるかもしれませんが、臆することはありません。非該当になってしまったり、保険会社から早々に治療打ち切りを宣告されてしまう人たちには、共通した理由があります。それは、「後遺障害は、誰かが認定してくれるもの」と楽観的に考えていることです。
この段階で言っておきます。後遺障害の認定は、あなた自身が考えて、動かなければ、99%認定されることはありません。ただし、似非専門家のアドバイスを真に受けた交通事故被害者が拡散(悪気はない)してしまう情報・噂に流されず、あなたが「やるべきこと」「絶対にやってはいけないこと」を理解すれば、あなたの後遺症は「後遺障害」として認定され、そのことにより保険会社から支払われる賠償金(慰謝料など)は跳ね上がるでしょう。