国税庁に物申したい。
夫名義の保険料は、妻で控除できるようにしてほしい。
まぁできるんだけどね。
以下国税庁HPより引用
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Q1
妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。
A1
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
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で、肝心なのが「保険料を支払った人の控除になる」という点。
誰が支払ったのかをどう証明するのか。
引き落とし口座で証明するのは簡単。
でも、お金に色はついてないだろう。
同一生計を営んでいる夫婦で、
「誰の口座から引き落とされているか」だけで
「誰が払っているか」は判断できないと思う。
私は夫から月々数万円もらっている。
生活費の足しとして。
それを私の口座から引き落とされる保険料の支払いに充てたら、それはだれが払った保険料なの?
夫から月々生活費を数万円もらい、夫に「これ保険料の支払い分ね」と数万円返す。
こんなやりとりがあったとして、それはたいてい相殺されているから、証明のしようがない。
だから夫婦間の保険料であれば、妻・夫どちらでも控除できるようにしてほしい。
会社によって判断もまちまちだから、ちゃんと、
明記して!!
結婚のメリットの一つにして!!
「こんなんじゃ結婚してもなんもいいことない」
って、ますます思われちゃうよ。
共同口座も持てないのに。不便。