国民年金・厚生年金障害認定基準が改正されます! | 女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

横浜にある社労士事務所で女性スタッフ達と労務管理と障害年金に注力しています。ここで働くメンバーは、全員が育児・介護・傷病などと両立しながら働いています。2023年度から特に所長は、開業社労士×子育て×大学院生×中受ママ生活をスタート!

国民年金・厚生年金障害認定基準が2013年6月から改正されます。


障害年金では、障害の状態は等級が分かれています。
そして、年金額も等級によって異なります。


この等級を判断する際の基準である、
「国民年金・厚生年金障害認定基準」が改正されます。


変更されるのは、眼の障害の基準と精神の障害の基準です。


精神の障害については、
日常生活能力等の判断について下記のように改正されます。

「労働に受持していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとととに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」


参考) 日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761