トライアル雇用奨励金の助成対象を拡大 | 女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

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横浜にある社労士事務所で女性スタッフ達と労務管理と障害年金に注力しています。ここで働くメンバーは、全員が育児・介護・傷病などと両立しながら働いています。2023年度から特に所長は、開業社労士×子育て×大学院生×中受ママ生活をスタート!

助成金の情報提供が続いていますが・・・

政権が民主党から自民党へ変わったことにより、平成25年度は、大幅に雇用関係の助成金が変わっています。

予算が成立するまで、国からの情報提供も途中段階であり、プロでも整理しきれていないところがあります。

ということで、予算が成立するで(5月の連休前辺り?)、助成金に力を入れて、引き続きブログで整理を兼ねて情報発信していこうと思います。



今回ご案内する、『試行雇用(トライアル雇用)奨励金』は、個人的には、受給金額が低い割には、難易度は高いと思います。

法令違反にならないように、最低賃金や雇用条件をしっかり確認する必要があります。



【内容】

常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に支給される奨励金です。


【受給額】

対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで


厚生労働省より、この助成金は今後助成対象を拡大するという方針を示しました。

現状では、ハローワークの紹介を受けた労働者だけが対象となりますが、今後は、民間の職業紹介事業者を介した場合にも支給さされます。

早ければ来年度から指針が実行されます。



参考) 厚生労働省HP
 試行雇用(トライアル雇用)奨励金

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html



週末は、河口湖で遊覧船にのってきました。
富士山がとっても綺麗に見えました♪