社労士県会主催の年金研修を受けてきました。
公的年金制度の最低保証機能の強化のため、年金機能強化法が公布され、今後は下記のように改正されていきます。
◎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮
施行日は平成27年10月1日です。
将来の無年金者の発生を抑えるという視点から、受給資格期間の短縮がされます。
無年金者(予備含)は118万人と推計されているそうです。
私も、200月以上年金を納付されていた無年金者のかたからお怒りのご相談を受けたことがあります。
但し、気を付けなければならないのが、この改正が施行されることにより、無年金者は減っても、受給できる金額も10年なら10年なりの金額になるということです。
その他、下記等の改正があります。
◎短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
平成28年10月1日施行。
対象は、従業員数(被保険者数)が501人以上の企業です。
(学生には適用されません。)
◎厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う
公布の日から2年以内に施行
◎遺族基礎年金の父子家庭への支給
平成26年4月1日
年金制度の改正には今後も注意して確認していかなければなりませんね。