固定資産税と家の解体
前回、家を12月〜1月に解体したら、その年の固定資産税がめっちゃ増えた!という記事を書きました
それに関していただいたコメントで、
特例措置
滅失登記
についてのお話を伺い、それから調べたり問い合わせをして判明したことを追記します。
情報を寄せてくださった方々、どうもありがとうございました。
土地についての特例措置
昨年12月~1月15日で建て替えのために家屋を解体しました。
そして今月届いた固定資産税の通知書で土地が非住宅用地と認定されて課税されていました
宅地の種類と課税標準額(農地は含まず)
- 小規模住宅用地(200㎡以下)──固定資産税(価格×6分の1)、都市計画税(価格×3分の1)
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分)──固定資産税(価格×3分の1)、都市計画税(価格×3分の2)
- 非住宅用地──固定資産税(課税標準額そのまんま)、都市計画税(課税標準額そのまんま)
家があった昨年は小規模住宅用地だったので、解体後の今年に比べて固定資産税の課税標準額は6分の1で済んでいたわけです。
特例措置
しかし、建替えのための解体であれば、1月1日に非住宅用地であっても、小規模住宅用地として扱う特例措置があるらしい!
問い合わせをしたところ、家を新築した後でも住宅完成したことがわかる書類(建物登記簿等)を持参の上で区役所納税課で申請すると、税金の差額が返納されるそうです! やっふぅ~~
家屋について
固定資産税(都市計画税も)は土地と家屋、それぞれに課税されます。
今月届いた納付書では土地が非住宅用地となっていたので、家屋への課税はありませんでした。
区役所納税課に確認したところ、わざわざ家を見に来た上で判断しているのだそうです。
そして、例えば屋根がないとか、あるいは壁がないとか、そのままでは住めないと判断したために住宅と認められず、その結果今回は、家屋への課税はなかったそうです。
それで、今年新築の予定で、現在非住宅用地となっている土地の固定資産税に特例措置が適用された場合について尋ねたところ、
- 土地に特例措置が認められても家屋への課税はなし(1月1日現在、家屋はない!)
- 来年は新築した家屋に対して課税
やっふぅ~~
新築住宅の税減額制度
ついでに嬉しい税金減額制度について記載しておきます
新築住宅の固定資産税の減額制度
我が家の場合(自分が住む家で120㎡以下)、無申告で固定資産税は新築後3年間半額!
新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度
我が家の場合(自分が住む家で120㎡以下)、来年1月31日までに区役所納税課に申告すると、固定資産税が新築後5年間半額! 都市計画税ももしかしたら半額!
ヘーベルハウスが申請してくれるはずですが、この認定長期優良住宅の申請料は63,800円もするんです。
区役所の申請もしてくれるのかなあ、ヘーベルハウス……してくれなさそう…
滅失登記
家を解体すると法務局へ滅失登記を申請しないといけないのだそうです。
滅失した日から一か月以内に申請が必要で、申請しないと10万円以下の過料に処すると定められているとのこと。
期間が短いですし、罰則もあるとなると注意が必要です。
これから解体する方はどうぞお気をつけください。
私たちが自分で解体の手配したからかな、そういう事をへーベルハウスの担当さんは教えてくれないのです……これはガッカリででしたし、過料と聞いてかなり焦りました。
あわてて法務局に電話して確認した手続きのとおり、解体業者さんに滅失証明書を発行してもらい、法務局HPからダウンロードした申請書に記入して、先日法務局へ行って登記申請をしてきました。
滅失した日から3か月経ってるので何をいわれるか心配でしたが、何も言われませんでした。法務局も現地確認をしてから滅失登記を行うので2週間くらいかかるようです。
あ、安心してもいいのかな・・・ドキドキ
滅失登記の費用ですが、登録免許税はなしとのこと。土地家屋調査士に依頼する場合は手数料が4万円~5万円、今回は法務局に行って自分でやったので費用は0円で済みました。