はたして取立て屋が来るのか?
通常来ません。
金融業者の取り立て行為は法で制限されており、最悪は営業停止処分や貸金業登録の取り消しなどの行政処分が下されますのでありません。
以下禁止事項です。
・午後9時~翌朝午前8時までの時間帯に債務者等に連絡をしたり家を訪問すること。
・正当な理由もなく勤務先に連絡すること。
・債務者の私生活に関する事実を他人に知らせること。
・他社から借りて、返済させようとする行為。脅しまがいの行為。
・連帯保証人以外への取り立て。
・債務整理の通知を受けた後の取り立て
もちろん、請求の郵便物や時間内の電話での状況確認・催促、訪問などはあります。