総量規制を含む貸金業法の改正案が2006年の12月に成立しています。そして2010年6月に貸金業法のすべての改正案が完全施行。
総量規制の施行によって、私たちは年収の3分の1を越える借り入れはできなくなりました。
貸金業者は、新規顧客に貸付残高が年収の3分の1を越えるような融資はできません。
そして50万円を超える融資、また貸付残高が100万円を超える場合は、収入証明の提出が義務づけとなりました。
総量規制は、緊急に資金調達したい人には不便ですが、多重債務者を生まないために必要な法律です。
グレーゾーン金利が撤廃となったことは。良いことですが、、、