クーリングオフという言葉を知っていますか?
クーリングオフとは訪問販売や電話勧誘販売などで商品等の購入契約をした後でも、これを解約することができる制度のことをいいます。
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クーリングオフとは訪問販売や電話勧誘販売などで商品等の購入契約をした後でも、これを解約することができる制度のことをいいます。
クーリング・オフには、期間の制限があり、契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法は20日以内)であれば、書面によって解約ができます。
買ってから失敗したと思ったら、期間内に手続きをしましょう。
クーリングオフによって契約が無かったことになったり、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要が無かったり、頭金や申込金を支払ってしまった場合でも、その金額を返してもらえたり、商品を受取り済みの場合でも、その引取費用は全て販売業者の負担となったりします。
消費者は取引業者の意向に全く関係なく契約解除できるので、非常に便利です。
クーリングオフ。。。そんな感じです。(;^_^A
それと大五郎さんからお知らせです (^_^;)
皆さん一人でお米買いすぎです(私もですが。。。)他の物でもキャンセルOKだそうですよ!
大五郎さんから「皆さんの事情もわかりますから。。。見て見ぬふりしています」という連絡がありました。
大五郎さんには、いろいろご迷惑をお掛けしているようですが、これからも宜しくお願いしま-す о(ж>▽<)y ☆
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