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先般3月24日に定額補修分担金の判例で消費者契約法10条違反ではないとの判決がでました。
それを期にその後の少額訴訟等で変わった形式の流れがあるようです。
それは「定額補修分担金」の契約ではないのにその件に当てはめての和解案を裁判所はするようです。

それで納得する方は結構ですが私は「契約」自体が全く違うのにあたかも当たり前のように全ての事件を同一のように捉え納得させようという姿にしか見えません。

訴えの一つ一つに必ず違いがあります。
もう少し事件の全容をみてもらえるようにしてもらいたいと切に願いたいです。
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土曜日に部屋を下見してきました。
14年という長い年月入居されていて部屋もそれなりに経年劣化等してました。
はっきり物をいうご夫婦で好感がもてました。

実際、14年入居されていたら部屋はクロス等も全面張り替えすると私は思います。
よって、相当額が返還されると思ったのでご夫婦にはそう伝えさせてもらいました。

28日の立ち会いが楽しみです!!
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昨日の立会いは借主様・管理会社の方共に本当に良い方たちですんなり終わりました!!
こういう形が最高ですね

良い事悪い事が明確に算出され且つ入居期間もそれなりに考慮されての結果でした。
こういった形で終われたのも貸主様・管理会社の方たちの人柄が本当に良かったからだと思いました。