電子書籍アップ

先般3月24日に定額補修分担金の判例で消費者契約法10条違反ではないとの判決がでました。
それを期にその後の少額訴訟等で変わった形式の流れがあるようです。
それは「定額補修分担金」の契約ではないのにその件に当てはめての和解案を裁判所はするようです。

それで納得する方は結構ですが私は「契約」自体が全く違うのにあたかも当たり前のように全ての事件を同一のように捉え納得させようという姿にしか見えません。

訴えの一つ一つに必ず違いがあります。
もう少し事件の全容をみてもらえるようにしてもらいたいと切に願いたいです。