賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない義務を負っています。これを 『 善良なる管理者の注意義務 』 、略して 『 善管注意義務 』 といいます。『 善良なる管理者の注意義務 』 というのは、その状況に応じて 社会通念上要求されると考えられる程度の注意義務をいいます。そしてこの義務を欠くと、債務不履行や不法行為に関わってくることになります。賃借人がこの善管注意義務に反して、つまり賃借人の 『 責めに帰すべき事由 』 (不注意、管理・使用方法が悪いなど)によって賃借物を汚したり壊したりすれば、賃貸人に対する債務不履行(決められた義務や約束を守らなかったこと)となり、賃貸人に対して損害賠償義務を負うことになります。
昨日の問い合わせの中でこんなことが・・・
その方は綺麗に使用していたと主張されていましたが、よく聞くと・・・
壁に穴を3つ、扉に穴を2つ開けてしまったとの事・・ これは明らかに故意としか私は思えませんし、こういったことをしておいて敷金返せはちょっと厳しいとの返答をすると・・・
逆に怒って電話を切ってしまいました。
善管注意義務違反の意味を履き違えてもらっては困ります。