先に見た善管注意義務と原状回復義務は、別段 特約などがなくても当然に課されるものです。よって敷金の返還額を算出する際には必ず考慮されます(東京高裁昭和31.8.31)。さて、敷金と原状回復義務が生じる仕組みについて見てきたわけですが、では、このトラブルの処方箋でもある原状回復義務の具体的な範囲を示すことはできるのでしょうか?
残念ながら定まった明確な範囲を示すことはできません。もともと総論として結論付けることができる性格のものではありませんが、しかし過去の判例や各団体のガイドラインからおおよその考えの指針となる基準を導き出し、当事者間での話し合いの資料とすることは可能なはずです。以下に過去の判例・学説及びガイドラインから導くことのできる基準を検討します。
《基本的な視点・考え方》
1. 原状回復義務(善管注意義務も含む)に違反した、
賃借人の 『 責めに帰すべき事由 』 (不注意、管理方法や使用方法が悪いなど)
による毀損は賃借人が負担(話し合いを進めるうえで大前提となります)。
2. 家族や同居人、来客などが不注意によって毀損した場合の損害も賃借人が負担。
3. 通常の使用によって、時間が経過すれば当然生じうるような損耗や汚損
(自然損耗)は原則として賃借人が負担する必要はない。
4. 特約(修繕特約・原状回復特約)の有無とその有効性。
→ 原則として小修繕のみ賃借人が負担。ただし例外も考えられる余地あり。
5. その他、特段の事情が考慮される場合はケースバイケース。