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賃借人が敷金の返還を請求するには、賃借物(家屋)の明け渡しが完了していることが必要とされます(最判昭和49.9.2)。つまり、賃借人は賃貸人に対して、敷金を返還しなければ家屋を明け渡さないぞ、といったことは主張できないことになります。
(この判例の説に対しては、賃借人の保護のため、敷金返還を請求できる時期と 建物明け渡しの時期を同時にすべきだとする有力な反対説もあります。)