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「契約一時金」私から言わせて貰えばこれは「敷引き」となんら変わりません。
なぜならそれまでが「退去引金」などという言葉を使っていてそれが駄目になったらこんどは「契約一時金」・・・

 そもそも礼金で取る事が出来ない物件に対して言葉を変えただけだと推察してます。
慣例として礼金は家賃の1か月分が妥当と考えます。
しかし礼金も取れない物件に対して貸主が側が何とかして借主からお金を取るためにはどうしたらいいのであろうと考慮の結果出てきたのが「退去引金」・「契約一時金」です。

 こういったことは必ず判例が出て返還せざる負えなくなることは確信しています。