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重要事項説明とは、不動産の売買契約や賃貸借契約において、買主(借主)が取引内容を十分理解して、安全な取引が行われるために、契約前に宅地建物取引主任者が契約上の重要事項について買主(借主)に説明することで、宅地建物取引業法「35条」に基づき、重要事項をまとめた書面「重要事項説明書(35条書面)」を交付して、必ず宅地建物取引主任者が主任者証を明示して説明することが義務付けられています。


要するに、これから不動産を買ったり借りようとする人に、契約前に重要な事項について説明することによって、契約後のトラブルを未然に防ごうとしているのです。


不動産の賃貸借契約の場合、契約日に、契約書の説明の前に行われるのが慣習となっていますが、重要事項説明は非常に重要ですので、疑問、不明なことがあればその場で質問し、理解、納得してから契約するようにしなければなりません(場合によっては契約日前に重要事項の説明を求めることも必要かもしれません)。