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定額補修分担金が認められない理由としては、その中に自然損耗の回復費用が含まれることがあげられます。
自然損耗のように、通常の使用で損耗する分については、本来、貸主の負担と考えられますので、それを形を変えて借主に負担させていることになるためです。
悪質なところですと、これとは別途、借主が原因の損耗についても請求できる特約が付いている契約書もあります。
借主は二重に負担することになりますので、注意が必要です。
敷金は、原則として戻ってくるものです。
名称は異なっても、似たような特約が入っている場合もありますので、契約書はきちんと確認するようにしましょう。