NBC税理士法人のブログ

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単純無申告って なんぞや???

 

非常に勉強熱心で、相続税の知識も豊富、周囲からいろんな話を

聞いてきて、

 

『あそこは、こうだった。どこどこはこれだけ節税した云々』と

 

そんな社長いますよね?

 

某社長、『日本は申告納税だから、申告しなければいいんだ。』

が持論。

 

知り合いの会社の社長が、親亡きあと相続等の手続きをせず

固定資産税の督促が来ても『俺はもらってないから払う必要ない』と突っぱね、税金一切払わず今に至っているという。

 

某社長、その親ももちろんかなりの資産家で・・・

『申告するから相続税払うはめになるんだ! 相続税の申告しなかったらどうなるんだ?』

と、思い立ったように詰めてきます。

 

相続税、申告しなかったらどうなるんでしょうか?

 

相続税ももちろん『時効』はあります。

 

・申告すべきことを知らなかった善意の相続人の場合は5

・知っててわざち申告しなかった悪意の相続人の場合は7

 

しかし、生命保険・不動産 そのたもろもろ税務署(国税)が

相続の発生を気づかないことはほとんどありません。

 

また、『相続税申告することを知らなかった』という善意の相続人の場合もありますが、私たちが関与していて『知らなかった』は

ありえないですよね(笑)

 

平成23年度税制改正で『故意の無申告犯』が創設されたことにより

『故意でない』単純な無申告を明確に分けることが、可能となりました。

 

名古屋国税局管内のスポーツ施設管理会社が、朝刊に載っていましたね。

20162月期までの3年間、消費税を申告せず、約3千万円の納税を免れていたと。

 

二重帳簿つくるなどの悪質な隠蔽工作はなかったもののの

『単純無申告ほ脱犯』の疑いがあるとのこと。名古屋国税局では

税制改正後初適用とみられます。

 

しかし、会計事務所・・・顧問税理士はどうしていたんだろう??というのが、素朴な疑問です。

 

税理士法でも明確に、ほ脱犯共謀として罰則があるとは記載されていませんが、やはり善管注意義務違反はまぬがれず、今後は共謀犯とされる可能性もあるでしょう。

 

消費税も相続税も適正な申告をしっかり指導して行きましょう。

 

                                      おおた

 

811日 山の日でしたが、朝刊に『秋葉原の免税店、消費税70億円を不正還付申告か』と大きな見出しが・・・

 

消費税の仕組みや法からいうと、不正を行いやすいですよね。

 

ー例えば免税店の場合ー

①途中で(出国するまでに)消費されないように一定の包装を行う

②購入後30日以内に国外へ持ち出す誓約書をかいてもらう

③家電などは購入額が100万円を超える場合バスポート写しを保存

など・・・

 

①はともかく、②は形式的になりやすく、

 

指摘を受けたのは『宝田無線電機』(東京都千代田区)同社は国税不服審判所に審査請求したそうです。

 

③にいたっては 100万円までならパスポートの写し保存しなくていい。。。 『販売時に確認しました』で終わってしまいます。

 

ここ3年ほど、海外取引を行っている法人や消費税還付申告した法人の税務調査が多くなっています。

 

輸出取引が多く、課税期間ごとに還付申告を行っている法人もかなりの数になっています。

 

ー還付申告を行うときはー

『税務調査があった場合に、適正な申告であることが証明できるように予め準備をしておく』ことが大事です。

 

・購入者記録 

  ⇒必ず作成してもらいましょう。ネット販売も同様です。

 

・パスポート

 ⇒確認するだけでいいけれど、なるべくコピーをとってもらい

    ましょう。

 

義務ではありませんが、『間違いなく外国人に販売した!』と証明することができます。

 

また、還付申告にともない税務調査の連絡があった場合は実地せずとも関係書類の郵送ですませることも可能です。

 

『税務調査を前提にした業務』『書類の作成と保存』

 

この2つは消費税の還付申告だけでなく、どんな業務を行う場合も、申告書を作成するときも念頭に置いておくべきですね。

 

                         おおた

 

先月のニュースですが、

529日名古屋市のインテリア関連会社が名古屋国税局の税務

調査を受け、20168月期までの3年間で、14000万円の

所得隠しを指摘され、重加算税含めて4000万円の追徴税額

を納付したとニュースになっていました。

 

所得隠しの構図はいたって簡単!

 

中国にある子会社と、日本国内の取引先との売買を仲介して

その仲介手数料の一部を、社長の個人口座に送金させていた。

 

これ、ただの『売上除外』じゃないですよね。

 

つまり、『仮装・隠ぺいを伴う意図的な所得隠し』にあたり、

なおかつ、それを個人口座に入金。

 

結果、個人の所得、つまり『役員賞与』に他なりません。 

 

ダブル課税の典型的なものです。

 

さて、ここまで金額は大きくなくても、よくありますよね。

 

例えば、電気工事屋さん、、、  

 

法人相手の仕事が多いですが、ちょくちょく個人のお客さん

からエアコンの取付や修理を頼まれます。

 

近くだったので、ちょいっと車を運転しエアコンを取り付け

本体代+工事代で30万円を現金で受け取りました。

 

客『領収書はいらんわーーー』 社長『使わないからなぁ』

と、この社長そのまま30万円をポケットに。

 

これ、そのまま見逃す可能性大!! ですよね。

これが社長じゃなくて社員だったら またまたもっと違う

意味でも大変です。「業務上横領」ですね!

 

会計事務所の月次監査でも気づかないことはありますが…

 

①在庫の管理 ⇒ 入出庫の紐づけを指導していると…

 あれ?? エアコン一つ足りないぞーーーー

 

②勤怠管理  ⇒ 日報やその記載内容を指導していると…

 あれ?? この日、 ●●さん家に行っているけど何しに

 行ったの???

 

③受電簿   ⇒ ××日に●●さんから電話あったけど…

 何の用事だったの~??

 

と、怪しいことが繋がってきます。

日々の指導から所得隠し、横領、税務上のリスクも防ぐこと

が出来る、つまり、顧問先の不正防止に繋がるのです。

 

                         おおた