日馬富士の傷害事件報道から数日。

 

情報が錯そうして、何が起こっていたのか、よくわからない状態になっていますが、事件の経緯や動機については、警察が捜査しているので、時間が経てば明らかになるでしょう。

 

ただ、関係者全員に事情聴取を行って、裏どりをする時間が必要なので、結論が出るには1~2か月はかかるでしょう。まあ、初場所までには、起訴・起訴猶予・不起訴の結論は出ると思います。

 

ビール瓶で殴った云々、二通の診断書の違いなどが色々な憶測を呼んでいますね。

 

日馬富士擁護派と糾弾派に分かれた場外バトル。貴乃花親方の陰謀説等、こういう事件にありがちな展開になっていますね。

 

協会の聴取に逆ギレ 貴乃花親方に殴打事件“隠蔽”の疑い

 

貴ノ岩の休場に疑問…診断書作成医師が見解示す「問題がないという認識」

 

まあ、私見ですが・・・

 

貴乃花親方が今回の件を理事選挙に利用しようと考えている可能性は極めて高いと思います。

 

そう考えると

 

・傷害事件を知っていながら、協会への説明を行わなかった理由。

・本場所出場も可能だったにも関わらず、新たな診断書を取り、休場扱いにした理由。

・日馬富士とその親方の謝罪を拒絶した理由。

 

というのがすっきりします。騒動にして、協会への批判を高め、理事選を有利に進めることを考えたのかもしれません。

 

その行動や考えについては、賛否があるでしょう。私個人の見解としては「褒められた話ではないし、事実なら醜い謀略」と感じます。

 

しかしながら、その件と日馬富士の傷害事件については切り離して考えるべきでしょう。

 

ここを一緒に考えてしまうと、話がおかしくなる。

 

 

日馬富士の傷害事件は紛れもなく起こった事実です。

 

怪我の状態からして、骨折はなくとも、一発・二発殴ったレベルではありません。ビール瓶を使っていなくても、かなりの暴行といえます。

 

警察が傷害事件として捜査しているのは、怪我の状態が重いからです。

 

ちなみに、傷害罪と暴行罪は刑法では以下の条文になります。

 

傷害罪(204条)
刑法204条 条文
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
 
暴行罪(刑法208条)
刑法208条 条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 
まあ、詳しい解釈は省きまずが、「一発殴って、大した外傷がなければ暴行罪。かなりの暴行を加えて、相手に怪我をさせたら傷害罪」と言えば分かりやすいでしょうか。
 
どんないきさつがあったかは知りません。どれだけ侮辱されたかはわかりません。しかしながら、それが原因で激高して、暴力をふるい、相手に怪我を負わせれば、今の日本では傷害罪になるのです。
 
”力が正義”の無法地帯や、法律が整備されていない未開の地ならばともかく、法治国家の現代日本で許される行為ではありません。
 
本来ならば、”言葉による暴力”には”言葉”で反撃すべきです。
 
席を改めて、後輩に説教をする場を作る、協会に訴えるなり、相手方親方に訴えるなりして、反省を促す。
 
そういう大人の対応が正しい対応のはずです。
 
それを暴力で反撃した時点で、日馬富士の負けです。
 
この点については擁護できません。
 
 
そもそも、スポーツ界には暴力的シーンが多すぎるような気がします。
 
例えば、プロ野球やサッカーの乱闘騒ぎ。ラフプレー等理由はあるでしょうが、あれは”公開暴行事件”です。
 
止めに入るならまだしも、乱闘を助長する選手もいる。
 
乱闘に参加しなかったらペナルティーなどという球団があったりする。
 
 
大きく目立つ、こういった”スポーツ界の暴力に対する甘さ”が、今回の事件や、暴力的な指導の温床になっているように私は考えます。
 
 
これを契機に全スポーツ界で、”暴力追放”を掲げてみてはどうでしょう?