健康被害救済制度で認定されるときには、

「医学的な因果関係を認めている」 。

 

 

 

厚労省の資料を読めば、

症状の発生が医学的な合理性を有すること、

 時間的密接性があること、

 他の原因によるものと考える合理性がないこと 等について、

 医学的見地等から慎重な検討』 

と書かれている。 

 

 

 

その際に、厳密な 医学的な因果関係(の証明)までは必要ととしない

 

 

 

何故なら、

『有害事象の因果関係を厳密に証明することは、

 通常不可能である』から。

 

 

 

証明は難しいからこそ、機序が大事。

多くの人が、

「コロナウイルスが感染し増殖する、

 より多くのスパイク蛋白を人体に作らせて、

 利益があるわけ無いだろう」

と理解し、接種を止め、

事実を伝えるようにならなければ、害は止められない。

 

 

 

ということで、

「救済制度を受けられるからといって、因果関係が認められたわけではない」

と言えるものではない。