健康被害救済制度で認定されるときには「医学的な因果関係を認めている」
— 藤川賢治 (FUJIKAWA Kenji) @ 医療統計情報通信研究所 (@hudikaha) August 9, 2024
厚労省の資料を読めば
『症状の発生が医学的な合理性を有すること、時間的密接性があること、他の原因によるものと考える合理性がないこと等について、医学的見地等から慎重な検討』
と書かれている。… https://t.co/OYfis00i0Y pic.twitter.com/DX9pVS6keE
健康被害救済制度で認定されるときには、
「医学的な因果関係を認めている」 。
厚労省の資料を読めば、
『症状の発生が医学的な合理性を有すること、
時間的密接性があること、
他の原因によるものと考える合理性がないこと 等について、
医学的見地等から慎重な検討』
と書かれている。
その際に、厳密な 医学的な因果関係(の証明)までは必要ととしない。
何故なら、
『有害事象の因果関係を厳密に証明することは、
通常不可能である』から。
証明は難しいからこそ、機序が大事。
多くの人が、
「コロナウイルスが感染し増殖する、
より多くのスパイク蛋白を人体に作らせて、
利益があるわけ無いだろう」
と理解し、接種を止め、
事実を伝えるようにならなければ、害は止められない。
ということで、
「救済制度を受けられるからといって、因果関係が認められたわけではない」
と言えるものではない。