https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1263946?s=03

より引用

 

職場でのマスク着用について語る原告男性

216日、神戸市

 

健康上の不安があるのに、

職場の感染対策でマスク着用を強いられて、

肺機能障害を負い、

長時間の着用が難しいことを理由に

勤務時間を制限されたとして、

神戸市の男性会社員が219日、

勤務先の会社に

慰謝料や未払い賃金など計340万円の支払いを求め、

大阪地裁に提訴しました。

 

男性はアレルギー体質のため、

着用時の頭痛や息苦しさを訴えていましたが、

着用を命じられ、

症状悪化により休みや早退が増えました。

 

彼は同7月に医療機関で、

肺が広がりにくい拘束性換気障害のため、

「マスクは1日約2時間まで着用可」と

診断されていました。

その後、会社から1カ月の自宅待機を命じられ、

9月下旬以降は、

マスクを着けた上で勤務は2時間以内とされました。

マウスガードなど代替品の活用や、

在宅勤務導入の提案は認められませんでした。

 

男性の給料はそれまでの平均の約6割に減り、

手取りが10万円を割る月も。

「あと数カ月で生活が破綻する。

12時間以内の勤務という措置以外に、

働き方の選択肢はあるはずだ」

と話しています。

 

原告側代理人の小谷成美弁護士は、

「今の世の中でマスク着用ルールは仕方がないが、

健康被害が出ている人にまで強要し、

代替措置をほぼ検討しないのは、

逆に安全配慮義務違反といえる。

個別の事情を考慮するべきだ」

と指摘しています。

 

会社側は労働組合との団体交渉で協議中なので、

「回答は差し控える」とのこと。

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みんながマスクを着けられるほど

健康なわけではないのに、

科学的根拠もない規則によって

非国民扱い、人権侵害、生活の術を断っていくのは、

他者を切り捨てる思想を持っているのだと思われます。