この成分を含む商品の安全データシートによると、
・遺伝疾患の恐れの疑い
・飲み込むと有毒
・吸入すると有害
・軽度の皮膚刺激
・神経系の障害
・長期または反復暴露による神経系の障害の恐れ
・水生生物に非常に強い毒性
・長期継続的影響により水生生物に毒性
※重要な徴候:吐き気、痙攣、振戦、流涎、呼吸困難
との記載があります。
日本国内の多くの水道事業体は、
水源のほとんどを河川や湖沼の水に頼っており、
農薬が水道水に混入するのは避けられない問題です。
これを懸念して、平成4年に水質基準が改訂され、
国内で使われる主要な農薬4種類が
『水質基準項目』に指定され、
15種類が『監視項目』に指定されました。
その後10年、
農薬類は水道水や水道原水からほとんど検出されず、
基準を超えることはまずないということが
明らかになったといいます。
そうして、
◆農薬類は水質基準として常に監視する必要がない
◆主な農薬は『水質管理設定項目』に指定し、
総農薬方式という方法での管理が適当
というのが国の考え方だといいます。
(水質管理設定項目:
水質基準とするまではいかないが、
測定・監視を続けることが望ましい項目)
農薬の基準が厳しくなるならともかく、
逆に緩和されるというのは、
一体どういうことなのでしょうか。
今後これらの農薬の使用が増えるのでしょうか
わたしたちの健康に関わる水道水の基準が、
詳しい情報や変更の根拠が開示されることなく、
広く議論できるよう呼び掛けられることもなく、
変えられてしまったことは大きな問題です。
2017年、除草剤グリホサートの食品残留基準値が
いつの間にか大幅緩和されたときも、そうでした。
★ご存知ですか?収穫前除草剤グリホサートの残留基準値が水面下で大幅緩和されたことを。アレルギー・自己免疫疾患・発達障害などの慢性疾患増加の要因となる輸入小麦の問題と、輸入小麦の害から身を守る方法
「国は国民をないがしろにして、
水面下で重要なことを
勝手に決める体質があるのではないか」
これを許してはなりません。