【葬祭費・埋葬費】
国民健康保険や後期高齢者医療保険からは、
葬儀費用の補助として「葬祭費」が支給されます。
金額は市区町村によりますが、1万~7万円程度です。
故人が会社で働いていた場合も、
それぞれの健康保険組合から、
5万円を上限に、埋葬費が支給されます。
被保険者に整形を維持されていた人が埋葬を行うと、
「埋葬費」として5万円、
親族がいない場合は、
埋葬を行った人に、上限5万円が支給されます。
葬祭費の支給を受けるには、
市区町村の国民健康保険担当窓口に、
資格喪失届のときと一緒に、手続きしておくといいでしょう。
その際には、埋葬を行ったことを証明できるもの
(領収書や会葬礼状など)、埋葬を行った人の印鑑、
振込先の口座番号が必要です。
【年金】
故人が年金を受け取っていた場合は、
国民年金は14日以内に、厚生年金は10日以内に、
「年金受給者死亡届」を提出しなくてはなりません。
手続き先は、年金事務所か年金相談センターです。
後述する「未支給年金」の請求をする場合は、
市区町村の年金担当窓口でもいいです。
但し、2011年7月以降に、
日本年金機構に住民票コードを登録している人は、
原則として死亡届を出す必要はありません。
年金は後払いですから、亡くなった月の分まで、
故人の年金を遺族が受け取ることができます。
=未支給年金給付
ですから、市区町村の年金担当窓口に、
死亡届を出すときに手続きしておきましょう。
厚生年金の場合は、
窓口は、年金事務所や年金相談センターになります。
これを受け取ることができるのは、
故人と生計を同じくしていた遺族で、
受け取る権利は、
「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」
「その他3親等以内の親族」の順です。
【その他】
高額な医療費がかかっていた場合は、
高額療養費に該当する場合があるかもしれません。
故人が個人事業主である場合、
また収入が一定の金額を超えていた場合には、
遺族が「準確定申告」をする必要があります。