【葬祭費・埋葬費】

 

国民健康保険や後期高齢者医療保険からは、

葬儀費用の補助として「葬祭費」が支給されます。

金額は市区町村によりますが、1万~7万円程度です。

 

故人が会社で働いていた場合も、

それぞれの健康保険組合から、

5万円を上限に、埋葬費が支給されます。

被保険者に整形を維持されていた人が埋葬を行うと、

「埋葬費」として5万円、

親族がいない場合は、

埋葬を行った人に、上限5万円が支給されます。

 

葬祭費の支給を受けるには、

市区町村の国民健康保険担当窓口に、

資格喪失届のときと一緒に、手続きしておくといいでしょう。

その際には、埋葬を行ったことを証明できるもの

(領収書や会葬礼状など)、埋葬を行った人の印鑑、

振込先の口座番号が必要です

 

 

 

【年金】

 

故人が年金を受け取っていた場合は、

国民年金は14日以内に、厚生年金は10日以内に、

「年金受給者死亡届」を提出しなくてはなりません。

手続き先は、年金事務所か年金相談センターです。

後述する「未支給年金」の請求をする場合は、

市区町村の年金担当窓口でもいいです。

但し、2011年7月以降に、

日本年金機構に住民票コードを登録している人は、

原則として死亡届を出す必要はありません。

 

年金は後払いですから、亡くなった月の分まで、

故人の年金を遺族が受け取ることができます。

未支給年金給付

ですから、市区町村の年金担当窓口に、

死亡届を出すときに手続きしておきましょう

厚生年金の場合は、

窓口は、年金事務所や年金相談センターになります。

これを受け取ることができるのは、

故人と生計を同じくしていた遺族で、

受け取る権利は、

「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」

「その他3親等以内の親族」の順です。

 

 

 

【その他】

 

高額な医療費がかかっていた場合は、

高額療養費に該当する場合があるかもしれません。

故人が個人事業主である場合、

また収入が一定の金額を超えていた場合には、

遺族が「準確定申告」をする必要があります。