(2015年1月18日 4:34投稿記事)

(2024/06/05再投稿)





“イジメ”って、なんだろう??…。





人間が、

他の人間を殴れば、「暴行罪」、

怪我をするほど強く殴れば、「傷害罪」ですよね。





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人間が、

他の人間を言葉で傷付ければ、「侮辱罪」、

第三者がいる前で傷付ければ、「名誉毀損罪」ですよね。





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人間が、

他の人間の所有物を、盗んだり・隠したり、


故意に傷付けたり・汚したり・落書きしたりしたら…、


やはり、「窃盗罪」やその他、刑法、刑事訴訟法に違犯しますよね。





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刑法違犯、刑事訴訟違犯って…、つまり、犯罪ですよね。

“犯罪”、って、なんのことかわかりますか?。

犯罪は犯罪。


犯罪なんですよ。“つみをおかす(罪を犯す)”ってこと。


人間が犯罪を行えば、牢屋に入れられますよね。当たり前の話だ。




でも、何で、“イジメ”って言葉が存在するんだろう??、

イジメじゃないでしょう、犯罪でしょうっ!!。



既に、“教育の範疇”じゃないでしょう、

“司法の範疇”でしょうっ!!。




未成年は司法で裁けないんだったら、その人の“親”を告訴出来るでしょうっ!!。





どうも…、

教育の場で公然と行われる、“犯罪”の数々を…、

ただ単に“イジメ”という言葉にすり替えて、


“犯罪では無い”という印象付けをしようとする、


“犯罪とは違う”という風潮に持って行こうとする…、




教育者達の

“姑息な策略”に…

やるせなさを禁じ得ない!。







“イジメ”は犯罪です。



犯罪をした人は牢屋に入ります。



未成年であれば、本人は少年法によって守られますが、

その親を“犯罪教唆告”で告訴出来ます。


つまり、親を替わりに牢屋に入れてやる可能性があるんですよ。




じゃ、

愛する我が子に犯罪をした、怪我を負わせた、皆の前で恥をかかせた、ふとどきな子供は、

その親を、犯罪教唆で牢屋に入って貰いましょう、




なんの、遠慮も、躊躇いも無いはずですよね。