住民税 | 税理士業界に革命を!川代の闘魂ブログ

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みなさん

こんにちは

江戸川区の税理士川代です

今日は住民税のお話です

住民税は毎年1月1日、現在の住所がある市区町村に納めます

ですので、例えば平成28年1月1日現在は江戸川区に

住んでいたのに4月28日に、千葉市に引っ越したとしても

28年分の住民税は、全額1月1日現在に住所があった江戸川区に

納付します

そして住民税額は前年の所得の10%です

ですので28年分の住民税は27年の所得の10%で

全国一律です(昔はどうか分かりませんが現在は日本中どこでも

10%で同じ税率です)

そして、なぜ住民税のお話するかというと

ゴールデンウイークが終わり、すこーし経つと

住民税の納付書が届くからです

住民税は前述しましたように27年の所得を元に

28年の税額が確定するので、

28年度の住民税を納税する分

お金を使わないでとっておいてくださいね

※サラリーマンの方は給与から天引きですので
 あまり心配がないかもしれませんね