こんにちは
江戸川区の税理士川代です
税務調査で脱税してた場合
ようは悪質に税金を少なくした
法律用語だと、「仮装隠蔽」(かそういんぺい)というのですが、
仮装隠蔽により税金を少なく申告してしまうと
重加算税という罰金がつきます
簡単にいうと35%増し(無申告だと40%増し)の税金を
払わなくては、いけません
飲食店や美容室、水商売など、現金商売に多いのです
脱税額が大きい場合は逮捕になることもありますので
くれぐれも売上を抜いたり、給料や外注費の水増し
架空経費の計上はやめましょう
痛い目に合うのは自分ですよ
