源泉所得税の納付 | 税理士業界に革命を!川代の闘魂ブログ

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みなさん

こんにちは

江戸川区の税理士川代です

毎年1月20日は、

源泉所得税(社員さんから毎月天引きしている所得税)の

特例期限です

源泉所得税は原則的に毎月納付なのですが

社員10名未満の事業者さんは半年に一回納付することができます

当然、半年に一回の方法を選ぶわけです

そうなると会計事務所は、局地的に忙しいわけです 笑

仕事があるのはありがたいですね

さぁ 頑張りますよ