源泉所得税の納付みなさんこんにちは江戸川区の税理士川代です毎年1月20日は、源泉所得税(社員さんから毎月天引きしている所得税)の特例期限です源泉所得税は原則的に毎月納付なのですが社員10名未満の事業者さんは半年に一回納付することができます当然、半年に一回の方法を選ぶわけですそうなると会計事務所は、局地的に忙しいわけです 笑仕事があるのはありがたいですねさぁ 頑張りますよ