同業者より経費が多いとダメ? | 税理士業界に革命を!川代の闘魂ブログ

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ご縁に感謝!税務調査のピンチを救い、経営計画と月次決算で中小企業の未来をサポート!

みなさん

こんにちは

江戸川区の税理士川代です

今回は税務調査の対応のお話しです

税務調査を受け、

御社は同業者と比べても交際費が多いので

交際費のうち、半分は認めません




調査官が言ったとします

なんとなく正論ぽいので

皆さん、修正申告をして

追加の税金を納めてしまうのですが

これは、大間違いです

同業者とくらべて経費が多い場合はダメ

なんてことは法律には、どこにも書いてないのです


こちらが経費として計上した金額は

これこれ、こういう法的根拠で

経費として認められませんと


調査官は言わなければいけないのです

つまりこれは経費ではないよという

立証責任は税務署の方にあるのです


ですので、少なくても

法的根拠もないのに

経費としてダメ

と言われても

法的根拠は、何ですか



堂々と聞きましょう