こんにちは
江戸川区の税理士川代です
今回は税務調査の対応のお話しです
税務調査を受け、
御社は同業者と比べても交際費が多いので
交際費のうち、半分は認めません
と
調査官が言ったとします
なんとなく正論ぽいので
皆さん、修正申告をして
追加の税金を納めてしまうのですが
これは、大間違いです
同業者とくらべて経費が多い場合はダメ
なんてことは法律には、どこにも書いてないのです
こちらが経費として計上した金額は
これこれ、こういう法的根拠で
経費として認められませんと
調査官は言わなければいけないのです
つまりこれは経費ではないよという
立証責任は税務署の方にあるのです
ですので、少なくても
法的根拠もないのに
経費としてダメ
と言われても
法的根拠は、何ですか

と
堂々と聞きましょう
