こんにちは
今日はまじめに税金のお話しをする

江戸川区の税理士
タイガー川代です
今回は印紙税です
皆さんもお買いものして領収書を貰いますよね
その領収書の金額が3万円以上だと印紙が貼ってあると思います
逆にいうと、
御商売をやられてる方は
領収書を発行するときに、3万円以上だと
印紙をペタンっと貼ってますよね

今回の税制改正では
この3万円という金額が
「5万円」ということになりました
平成26年4月1日以降に作成される領収書については
3万円ではなく
5万円以上の場合に印紙を貼る必要があります
つまり4万9千999円以下の領収書には
印紙が不要となりますので
御商売やられてる方については
ラッキーな改正ですね

ちなみに、この5万円
未満か以上かの判定についてですが
例えば税抜き価格4万9千円
税込だと52920円(消費税8%で計算)ですね
ですが、
印紙税の金額判定については
基本的に消費税を含めないで判断していいので
4万9千円 ・・・5万円未満なので
印紙の貼り付けは不要です
詳しくはこちらで確認してくださいね