印紙税の税制改正 | 税理士業界に革命を!川代の闘魂ブログ

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みなさま

こんにちは

今日はまじめに税金のお話しをする

江戸川区の税理士

タイガー川代です

今回は印紙税です

皆さんもお買いものして領収書を貰いますよね

その領収書の金額が3万円以上だと印紙が貼ってあると思います

逆にいうと、

御商売をやられてる方は

領収書を発行するときに、3万円以上だと

印紙をペタンっと貼ってますよね

今回の税制改正では

この3万円という金額が

「5万円」ということになりました

平成26年4月1日以降に作成される領収書については

3万円ではなく

5万円以上の場合に印紙を貼る必要があります

つまり4万9千999円以下の領収書には

印紙が不要となりますので

御商売やられてる方については

ラッキーな改正ですね

ちなみに、この5万円 

未満か以上かの判定についてですが

例えば税抜き価格4万9千円

税込だと52920円(消費税8%で計算)ですね

ですが、

印紙税の金額判定については

基本的に消費税を含めないで判断していいので

4万9千円 ・・・5万円未満なので

印紙の貼り付けは不要です

詳しくはこちらで確認してくださいね