この言葉を聞いて、ピンと来る方は、間違いなく税理士又は会計事務所職員です 笑
アパートやマンションのオーナーの家賃収入は
不動産所得として確定申告する必要がありますが
青色申告を選択した場合
青色申告特別控除(簡単にいうと帳簿を法律通りに付けてくれたら65万円又は10万円経費を多く計上してもいいよという規定です)があります
この場合、10万円だけ控除か65万円控除かは
不動産所得の場合、要件の一つに
事業的な規模なら65万円 小規模なら10万円を控除できることになってます
その事業的規模を判断するのに使わせるのが
5棟10室です
簡単に説明すると、一軒家だったら5棟以上
マンション(アパート)の室数なら10室以上なら事業的規模と認めるという規定です
そのためマンションやアパートの貸し付け部屋数(室数)が10室以上なら
65万円が控除できます
ご参考までにどうぞ