5棟10室 | 税理士業界に革命を!川代の闘魂ブログ

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 5棟10室 (ごとうじゅっしつ)
 
 この言葉を聞いて、ピンと来る方は、間違いなく税理士又は会計事務所職員です 笑

 アパートやマンションのオーナーの家賃収入は
 不動産所得として確定申告する必要がありますが

 青色申告を選択した場合
 青色申告特別控除(簡単にいうと帳簿を法律通りに付けてくれたら65万円又は10万円経費を多く計上してもいいよという規定です)があります

 この場合、10万円だけ控除か65万円控除かは
 不動産所得の場合、要件の一つに
 事業的な規模なら65万円 小規模なら10万円を控除できることになってます

 その事業的規模を判断するのに使わせるのが

 5棟10室です
  簡単に説明すると、一軒家だったら5棟以上
  マンション(アパート)の室数なら10室以上なら事業的規模と認めるという規定です
 
 そのためマンションやアパートの貸し付け部屋数(室数)が10室以上なら
 65万円が控除できます

 ご参考までにどうぞ