有关父母的签证

最近一段时间有关自己的父母来日签证问题的咨询案件有所增加。以前也大概说过这个问题,原则上只有配偶者和子女才可以办理家属类的长期居留签证。当然父母办理短期滞在的签证(90天以内)没有任何问题,如果是长期居留签证的话,父母则是不属于家属签证的范围内的。

中国实行的独生子女政策已经有三十多年了,现在独生子女的家庭占着绝大多数。子女生活在日本,放心不下国内的老亲,希望能一起在日本生活的心情可以理解。可现实是残酷的,在日本没有这类专门的签证。

但也不是绝对没有办法的!这种情况申请特定活动签证的可能性还是有的。但说到底这只是从人道主义出发的一种特殊照顾,一是审查极其严格,批准率非常低,而且不是任何人都可以申请的。

还有一点就是和其他的签证申请方式有所不同,没法申请在留资格认定书,所以基本上是先以短期滞在的名义来日后,再递交变更(特定活动)申请。需要再三强调的是,这只是一种特殊照顾,连申请书都不被受理的情况比比皆是。所以要想申请之前最好找入管或是专门人士咨询一下。

下一次再谈谈有关这类案件的具体事例。


親の呼び寄せ 

  最近、日本に住む外国人の方々から、自分の親を呼び寄せたい場合はどうすればよいのかという問い合わせが多くなっています。以前にもお話ししたと思いますが、基本的には配偶者と子供しか呼び寄せることができません。もちろん3ヶ月以内であれば短期滞在ビザで親でも来日することはできます。しかし長期(3カ月以上)になる場合はどうすればよいのでしょうか

  中国では30年以上も前から「一人っ子政策」を導入していたため、子供が一人だけの家庭が圧倒的に多くなっています。そのため日本に在住する子供が、中国にいる親のことが心配で、日本に呼び寄せたいとの気持ちはよく理解できます。しかし残念ながら、こういったケースの在留資格がないというのが現実です。

 ただ、まったく打つ手なしということではありません。このようなケースの場合、「特定活動」という在留資格を申請できる可能性があります。ただし、親の状況などを勘案しあくまでも人道的配慮が必要な場合に限られますので、誰でもが申請できるわけではありません。また審査も結構厳しく、なかなか良い結果がもらえないのも事実です。

さらに一般的なビザ申請とは違い、「在留資格認定証明書」からの申請もできません。そのため「短期滞在」のビザで来日し、日本にいる間に在留資格の変更申請をするパターンをよく見受けます。しつこいようですが、「特定活動」ビザの申請はあくまでも特別な場合のみですので、実は受付さえしてもらえないこともよくあります。もしどうしても申請が必要となった場合は、できるだけ事前に入管スタッフあるいは専門家に相談することをお勧めします。

 次回は、親の呼び寄せに関する具体的なケースをみていきましょう。