ワタクシのお勤めの会社は、
日曜日が法定休日。
ご存知だとは思いますが、
労働基準法で、
1日8時間、週40時間を超える労働には
25%増しの賃金を
支払うよう定められてます。
そして、法定休日の労働には、
35%増しの賃金を支払うようにと。
だがしかし、
そんなのカンケーねー。
ワタクシ、
昨日までは残業代がつく人でしたが、
今日から残業代がつかない
カンリカントクシャ。
(エープリルフールだけど、
嘘ではない。笑)
何故、その初日から
法定休日出勤なのよー (´༎ຶོρ༎ຶོ`)
(新入社員が来るからだけどな!)
出社前の腹ごしらえ(笑)
そんな感じ。
ほな!